生活保護受給者が死亡したらアパートの退去費用は誰が払う?負担者と費用を抑える方法
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生活保護受給者であっても、アパートを退去するときには退去費用を支払わなくてはなりません。
では、その生活保護受給者が死亡したら、アパートの退去費用はだれが負担するのでしょうか?
生活保護受給者が死亡した場合の退去費用は、「連帯保証人」あるいは「相続人」に支払い義務が発生します。
連帯保証人や相続人がいない場合は、物件の所有者が負担することもありますが、退去費用にはどんなものが含まれているのでしょうか。
この記事では以下を解説します。
・生活保護者が死亡した場合の退去費用負担者
・アパートの退去にかかる費用の内訳と相場
・生活保護受給者の死亡後の手続き
・アパートの退去費用を抑える方法
生活保護受給者の遺族なので退去手続きをしなくてはならない、連帯保証人なので退去費用を負担しなくてはならないというとき、お役に立てる内容になっています。
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目次
生活保護受給者が死亡した場合のアパート退去費用の負担者

アパートの退去費用は、生活保護受給者であっても支払い義務があります。でも、受給者が死亡してしまった場合は、どうなるのでしょうか。
生活保護受給者本人が死亡してしまった場合、アパートの退去費用は以下の関係者が支払うことになります。
- 連帯保証人
- 法定相続人
- 物件の所有者
優先順位の高い順にそれぞれ詳しく見ていきましょう。
第1順位:連帯保証人が退去費用を支払う
生活保護者であるかどうかにかかわらず、基本的に賃貸物件を契約する際は連帯保証人が必要です。
連帯保証人とはただの保証人とは違い、契約者(借主)と同等の義務を負います。したがって、仮に家賃の滞納などがあった際に、それらを肩代わりしなくてはいけません。
退去費用も同様で、契約者の死亡によって支払えなくなった場合は、連帯保証人が支払うことになります。
第2順位:相続人が費用を負担する
連帯保証人に支払い能力がない、もしくはそもそも連帯保証人がいないなどの場合は、相続人が退去費用を負担します。
相続人とは、法律に基づいて財産および債務を相続する人のことで、法定相続人と遺言書で定められた相続人のパターンがあります。
- 法定相続人…故人の配偶者、子ども、その他血縁者など
- 遺言書で定められた相続人…故人が遺言書に記した相続人
基本的には、遺言書で定められた相続人が相続しますが、遺言書がない場合や遺言書に相続人の記載がない場合は、法定相続人が相続します。
相続人は財産を相続するだけではありません。財産を相続するなら、債務も相続することになるわけです。そのためアパートを相続した際は、その退去費用を負担する義務が生じます。
ただし、相続人が相続を放棄した場合は、負担する義務はありません。
第3順位:物件所有者が自己負担する
連帯保証人がおらず、すべての相続人が相続放棄した場合は、大家など物件所有者が自己負担します。
物件の所有者に退去費用を支払う義務があるわけではありませんが、そのままにしていては新しく入居者を迎えることもできず、経営に悪い影響が及ぶことも。そのため、物件所有者は自腹で清掃、修繕を行います。
相続放棄した場合:連帯保証人の義務は残る
退去費用は、連帯保証人、相続人の順で支払い義務がありますが、相続人が連帯保証人だったというケースではどうなるのでしょうか。
結論から言うと、相続人が連帯保証人だった場合、相続を放棄しても支払い義務は残ります。なぜなら、連帯保証契約は貸主と連帯保証人の間で締結しているものであり、相続とは関係ないからです。
連帯保証人が追う義務は以下の通りです。
- 未払い賃料
- 原状回復費用(特殊清掃等を含む)
連帯保証人が追うのはあくまでも金銭的な支払義務のみであり、明け渡し義務までは負いません。
生活保護受給者が死亡でアパート退去にかかる費用の内訳と相場

生活保護受給者が死亡した際、アパートを退去するにはどのような費用がかかるのでしょうか。その内訳は、以下の通りです。
- 遺品整理
- 原状回復費用
- 清掃・特殊清掃
- 家賃
費用相場は、それぞれ状態や状況で変動します。遺品整理費用なら間取りや状態、原状回復費用なら部屋の汚損状態などです。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
遺品整理費用の相場は間取りで変わる
まず、生活保護受給者が死亡したアパートに残された遺品を整理する必要があります。家具や家電、衣類など、生活の必需品など多くのものが残されているでしょう。
自分で整理できるものもありますが、家具や家電となると一人では難しいのが現状です。そのため、業者に依頼することになるでしょう。
遺品整理を業者に依頼する場合、費用は間取りで変わるのが一般的です。
| 間取り | 作業人数 | 作業時間 | 料金相場 |
|---|---|---|---|
| 1R・1K | 1名~2名 | 1時間~2時間 | 30,000円~80,000円 |
| 1DK | 2名~3名 | 2時間~4時間 | 50,000円~120,000円 |
| 1LDK | 2名~4名 | 2時間~6時間 | 70,000円~200,000円 |
| 2DK | 2名~5名 | 2時間~6時間 | 90,000円~250,000円 |
| 2LDK | 3名~6名 | 3時間~8時間 | 120,000円~300,000円 |
| 3DK | 3名~7名 | 4時間~10時間 | 150,000円~400,000円 |
| 3LDK | 4名~8名 | 5時間~12時間 | 170,000円~500,000円 |
| 4LDK | 4名~10名 | 6時間~15時間 | 220,000円~600,000円 |
間取りにくわえ物の多さも費用に大きくかかわります。物が多ければ、作業員の人数や時間が多くかかるため、費用がかさむ傾向にあります。
もし費用を少しでも抑えたい場合は、できるところは自分で行うとよいでしょう。
原状回復費用は部屋の状態次第
原状回復とは、借主が居住する前の状態になるように清掃や修繕を行うことです。退去に必要なことのひとつで、生活保護受給者であっても費用を負担しなくてはなりません。
通常、経年劣化によるものは貸主側の負担ですが、以下のような場合は借主側の責任となり修繕費用がかかる場合があります。
借主側が負担するケース(一例)
- タバコのヤニ
- ペットによるキズや匂い
- 釘やネジを打ち込んだ穴
- 引っ越しで生じた傷
- 手入れを怠ったために発生したカビやシミ
- 手入れを怠ったために発生した腐食
原状回復にかかる費用相場は以下の通りです。
| 項目 | 費用相場 |
|---|---|
| クロスの張り替え(㎡) | 750円~900円 |
| ふすまの張り替え(1枚) | 3,000円~4,500円 |
| トイレの水垢、カビ除去 | 5,000円~8,000円 |
| 床材の汚れの除去(1ヶ所) | 約10,000円 |
| サッシのカビ除去(1ヶ所) | 約10,000円~20,000円 |
| 浴室の水垢、カビ除去 | 約10,000円~20,000円 |
| キッチンの油汚れ除去 | 約15,000円~25,000円 |
| カーペットの張り替え | 約40,000円~60,000円 |
| フローリングの張り替え | 約80,000円~120,000円 |
タバコのヤニなど、広範囲に影響している場合は費用が高額になる可能性があります。水垢やカビなど、自分でできそうな箇所は自分で対応することで費用を抑えられるでしょう。
特殊清掃が必要な場合の費用相場
生活保護受給者がアパート内で孤独死し、かつ発見まで時間がかかった場合、一般的な清掃では匂いや汚れを除去するのが難しいため業者に依頼し、特殊清掃を行います。
特殊清掃の作業には、以下のようなものがあります。
- 除菌・殺菌…感染リスクがある場所の除菌
- 汚染物の除去…血液や体液などの汚れの除去
- 消臭…部屋に染みついた匂いを根本消臭
- 害虫駆除…発生するウジ虫、ハエ、ゴキブリなどの駆除
特殊清掃業者は感染リスクを避けるため、防護服を着用し、専用の機械や薬剤を使って作業します。
特殊清掃にかかる費用相場は以下の通りです。
| 間取り | 清掃費用 |
|---|---|
| 1R | 45,000円~ |
| 1DK | 60,000円~ |
| 1LDK | 80,000円~ |
| 2DK | 110,000円~ |
| 3DK | 160,000円~ |
| 3LDK | 180,000円~ |
上記はあくまで一例であり、部屋の状況や遺体の状態によって変動します。つづいて、作業ごとの費用相場も見てみましょう。
| 作業内容 | 作業費用 |
|---|---|
| 床上清掃 | 30,000円〜 |
| 浴室清掃 | 30,000円〜 |
| 消臭剤・除菌剤の散布 | 10,000円〜 |
| 汚れた畳の撤去 | 1枚:3,000円〜 |
| オゾン脱臭 | 1日:30,000円〜 |
| 汚物撤去 | 20,000円〜 |
| 害虫駆除 | 10,000円〜 |
死後の経過日数や季節によっては汚損が広範囲に及びます。必要な作業によっては費用が大きく変化することも考えられるでしょう。
死亡後から退去までの家賃も発生する
生活保護受給者である借主が死亡しても、賃貸契約が即切れるわけではありません。そのため退去する日までの家賃も発生します。
退去するためには、遺品整理、原状回復を終える必要があります。遺品整理、原状回復に時間がかかるほど家賃もかさむため、費用を抑えたい方はできるだけ早く作業に取り掛かるとよいでしょう。
生活保護受給者の死亡後に必要な手続き

生活保護受給者が死亡した場合、どのような手続きが必要なのでしょうか。生活保護受給者が死亡した場合、一般的な手続きにくわえ煩雑な手続きが必要なことがあります。
生活保護受給者の死亡後に必要な手続きにはどのようなものがあるか、注意点なども交えて解説します。
7日以内に死亡届を提出する
生活保護受給者が亡くなったら、医師によって発行される死亡証明書(死亡診断書)を取得しましょう。
死亡証明書を取得したら、市町村に死亡の届出を行います。届け出にはいくつか必要なものがあります。
- 死亡証明書(死亡診断書)
- 届出人の印鑑
- 届出人の身分証明書
死亡届の提出は、死亡を知った日から7日以内に行います。ギリギリではなく、余裕を持って早めに提出しましょう。この際、火葬許可証の申請も同時に行います。
ケースワーカーへ速やかに連絡する
生活保護受給者が亡くなったら、できるだけ速やかにケースワーカーに連絡してください。生活保護の受給停止手続きや葬儀費用について相談します。
生活保護受給停止手続きには
- 受給者の身分証明書
- 生活保護受給資格証明書
- 死亡証明書
などの書類が必要です。手続きをスムーズに進めるためにも、あらかじめ準備しておくと良いでしょう。
葬祭扶助を申請する場合には、以下の書類を用意しましょう。
- 死亡診断書(コピー)
- 申請者の収入証明書
- 遺族の戸籍謄本
- 葬儀社の見積書
葬祭扶助とは、亡くなった生活保護受給者の遺族などが、経済的に葬儀費用を負担することが難しい場合に利用できる制度で、火葬費用や収骨費用などに利用できます。
葬祭扶助の申請はお住まいの地域の福祉事務所へ行いますが、遺族が経済的に困窮していない場合は対象外となることが多いようです。
生活保護費の清算も必要な手続きです。死亡後に支給された生活保護費など、未使用分は返還しなくてはなりません。
手続きは自治体によって違うこともあるため、自治体の指定する手続きに従いましょう。
生活保護受給者が死亡した場合、煩雑な手続きが多いですが、ケースワーカーが相談に乗ってくれます。
賃貸契約の解約手続きを進める
死亡届や葬儀の手続きなどが終わったら、賃貸契約の解約を進めましょう。時間が経てば経つほど、家賃などの負担が増えていきます。
遺品整理や掃除などを速やかに行い、賃貸契約を解約、管理会社もしくは大家に引き渡しましょう。
公共料金やライフラインの解約も忘れずに
忘れてはならないのが、公共料金の解約手続きです。電気、ガス、水道の解約は、契約している会社あるいは市区町村に連絡します。
| 項目 | 連絡先 | 必要なもの |
|---|---|---|
| 電気 | 契約している電力会社 | 契約番号がわかる書類 |
| ガス | 契約しているガス会社 | 契約番号がわかる書類 |
| 水道 | 自治体の水道局 | 契約番号がわかる書類 |
電気の解約は、契約している電力会社に連絡します。契約内容によっては解約手数料が発生する可能性があるため、確認しましょう。
ガスの解約は、契約しているガス会社へ連絡してください。ガス会社の作業員による閉栓作業がありますが、原則として立ち会いは不要です。退去の際には忘れずにガスの元栓を閉めてくださいね。
水道は自治体の水道局へ連絡しましょう。もし忘れてしまうと基本料金がかかり続けるため、負担が増えてしまいます。
各種公共料金のほかに、固定電話、携帯電話の解約、NHKの解約なども忘れずに行いましょう。
生活保護受給者が死亡時のアパート退去費用を抑える5つの方法

ここからは、生活保護受給者が死亡した際のアパートの退去費用を抑えるための5つの方法を紹介します。その5つとは…
- できるだけ早く退去手続きを開始する
- 複数の業者から見積もりを取る
- 自分で切る作業は自分で行う
- 大家と退去費用について交渉する
- 葬祭扶助制度を活用して葬儀費用を抑える
これらの方法を実践すれば、大きく費用を抑えることにつながるでしょう。それぞれ詳しく解説します。
できるだけ早く退去手続きを開始する
生活保護受給者が死亡したら、できるだけ早くアパートの退去手続きを進めましょう。借主が生活保護受給者であっても、退去費用の支払い義務を負うことは、これまでにお話した通り。退去が完了するまでは、家賃がかかります。
また、時間が経てばその分、清掃等も難しくなり時間や費用がかさむことに。不要なトラブルや費用負担の増加を防ぐためにも、可能な限り早く退去手続きをすることが大切です。
複数の業者から見積もりを取る
生活保護受給者が暮らしていたアパートを退去するため、業者の力を借りることがあります。
- 遺品整理業者
- 特殊清掃業者
- 不用品回収業者
遺品整理業者は遺品整理を専門に行います。遺品整理士が在籍していることが多く、遺族の心に寄り添った丁寧な整理が可能。業者によりますが、不用品の回収や買取を行っていることも。
特殊清掃業者は、特殊清掃が必要な場合に依頼します。事故現場特殊清掃士や脱臭マイスターが在籍している業者がよいでしょう。
不用品回収業者は、遺品のなかでも不要な品を処分します。業者にもよりますが、品物によっては買取も可能です。
これらの業者に依頼するなら、複数の、できれば3社以上の業者から見積もりを取りましょう。相見積もりで比較できる内容はさまざまあります。
- 費用
- サービス内容
- 従業員の対応
相見積もりで業者を比較し、選ぶことで、質の良いサービスをうけられるだけでなく、費用を抑えることも可能です。
自分でできる作業は自分で行う
生活保護受給者のアパートの退去費用をできるだけ抑えるなら、業者にすべてお任せするのではなく、自分でできる作業は自分で行うとよいでしょう。
たとえば、自分で可能な必要な物と不要な物の仕分けをしておくだけでも、費用は抑えられます。
ただし、無理は禁物。特殊清掃が必要な現場などでは、不用意な立ち入りは止めておきましょう。
大家と退去費用について交渉する
もし、退去費用が高額になってしまい支払いが難しい場合は、大家や管理会社に分割払いが可能か相談してみましょう。
分割を断られてしまうケースがある一方、柔軟な対応で分割を認めてくれたり、一部免除をしてくれるケースも。
退去費用の分割を相談する際は、ケースワーカーにも連絡しておくと、分割交渉のサポートや支援制度がないかなどの協力が得られる可能性があります。
葬祭扶助制度を活用して葬儀費用を抑える
生活保護受給者が亡くなったが、遺族も生活保護受給者だった、あるいは経済的に困窮しているなどの場合に利用できるのが、葬祭扶助制度です。
遺族が経済的な事情で葬儀を行うことが難しい場合に、葬儀にかかる最低限の費用を自治体が負担してくれます。
- 安置施設使用料
- 火葬費用
- ドライアイス代
- 花束
- 棺、棺用布団
- 寝台車
- 霊柩車
- 仏衣一式
- 枕飾り一式
- 自宅飾り一式
- 骨壺・骨箱
- 白木位牌
自治体にもよりますが、これらが支給されるため、負担は大きく抑えられるでしょう。
葬祭扶助制度を利用するには、お葬式前に申請する必要があり、申請時期を間違うと利用できない可能性があります。
また故人が生活保護受給者であっても、遺族(申請者)が条件を満たしていないと利用できないため注意が必要。利用できるかどうか、ケースワーカーや自治体に相談・確認してください。
生活保護受給者死亡時の退去費用に関するよくある質問

生活保護受給者が死亡した場合の退去費用について、よくある質問をまとめました。
生活保護費から退去費用を払えますか?
生活保護受給者には住宅扶助が支給されます。住宅扶助は、毎月の家賃、住宅の維持費、引っ越し費用が含まれています。
しかし、退去費用は住宅扶助に含まれません。そのため、退去する際にかかる費用は自己負担です。
退去費用は、契約内容にもよりますが一般的に以下のようなものが含まれます。
- 原状回復費用
- ハウスクリーニング費用
- 鍵交換費用
- その他(残置物処分費用など)
原状回復費用とは、壁紙やフローリングの張り替え、建具や設備の修繕が含まれます。経年劣化の場合は貸主負担ですが、借主の過失による汚損の場合は借主負担となります。
ハウスクリーニング費用は。キッチンやトイレ、浴室、壁や床などの基本清掃費用です。鍵交換費用その他は、契約内容や状況によってかかる費用となっています。
退去費用は40,000円~80,000円が一般的です。たとえ強制退去であっても支払い義務があります。
万が一支払えない場合には以下のような対応が可能です。
- 大家さんに分割払いの相談をする
- 生活福祉資金貸付制度を利用する
- ケースワーカーなどに相談する
不当な請求でない限りは必ず支払わなくてはいけないので、もし支払いが難しい場合は相談してみましょう。
孤独死の場合の特殊清掃費用はどれくらいですか?
孤独死の場合、ときとして原状回復に特殊清掃が必要な場合があります。一般的な特殊清掃の手順は以下の通り。
- 応急対応(臭気漏れなどの簡易対策)
- 除菌(菌やウイルスの拡散を防ぐ)
- 汚物撤去(体液などのしみ込んだものを撤去)
- 洗浄
- 消臭
- 仕上げ除菌
- 簡易清掃(原状回復)
- 最終チェック(臭気チェックなど)
費用は、部屋の大きさや汚損の程度によって大きく変わり、残置物撤去やクロスやフローリングの張り替えなどの修繕が必要な場合にも費用は変動します。
亡くなってから時間経って発見された場合、汚損が広範囲に広がるため費用は高くなる傾向に。また、多くの場合、特殊清掃にくわえ遺品整理や残置物撤去が必要です。
特殊清掃と遺品整理をした場合の費用相場は以下の通りです。
| 間取り | 費用相場 |
|---|---|
| 1R・1K | 90,000円~175,000円 |
| 1DK | 110,000円~215,000円 |
| 1LDK | 130,000円~295,000円 |
| 2DK | 150,000円~345,000円 |
| 2LDK | 180,000円~395,000円 |
| 3DK | 210,000円~495,000円 |
| 3LDK | 230,000円~595,000円 |
| 4LDK以上 | 280,000円~695,000円 |
死後2カ月程度で発見された場合の一例を見てみましょう。
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| ルームクリーニング(遺品整理) | 110,000円 |
| 特殊清掃(消毒含む) | 20,000円 |
| オゾン脱臭(3日間) | 50,000円 |
| 原状回復工事(一式) | 255,200円 |
| 小計 | 435,200円 |
| 消費税 | 43,520円 |
| 請求額 | 478,720円 |
部屋の間取りだけでなく、発見時の状態や状況によって費用が変動します。
被害が広範囲に及び、配管や床下にまで影響していた場合は、フローリングの張り替えや配管の修繕も必要になるため、さらに高くなる場合があります。
必ず見積もりを取り、作業範囲を確認したうえで依頼しましょう。
連帯保証人がすでに亡くなっている場合は?
連帯保証人がすでに亡くなっている場合の退去費用は、相続人が支払います。相続をした場合は、プラスの遺産だけでなくマイナスの遺産も相続するため、退去費用を支払う義務が生じます。
相続人とは、遺言によって定められた相続人、あるいは故人の血縁者など。もし、連帯保証人がすでに亡くなっており、さらにすべての相続人が相続を放棄した場合、大家や管理会社などが支払うことになります。
退去費用には以下のようなものがあります。
- 退去日までの家賃
- 残置物撤去(遺品整理)
- 内装の交換
- 原状回復費用
- 損害賠償費(ケースによる)
退去費用は間取りや部屋の状況によっても違いますが、ケースによっては500,000円~1,000,000円程度かかることも。
とくに家賃は契約が完了するまで発生し続けるため、早めの対応が費用を抑えるポイントとなります。
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死亡したのが生活保護受給者であっても、アパートの退去費用は支払う必要があります。支払い義務を負うのは優先度の高い順に以下の通り。
- 連帯保証人
- 相続人(遺族・遺言で指定された人)
時間が経てば経つほど費用はかさむため、できるだけ早く退去手続きを済ませる必要があります。
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