親が生活保護で死んだらやるべき手続きとは?返還義務と相続義務について解説
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- 遺品整理
親が生活保護を受けていた場合、死んだらどうなるのでしょうか。葬儀は?受給資格は?心配ごとが出てくるでしょう。なるべく慌てないために、準備しておきたいことがあります。
- 施設入居を検討する(別居の場合)
- 親の資産・負債を洗い出す
- 親の収入と支出を把握しておく
- 事前に相続について検討する
なぜこれらの準備が必要なのか、もし準備ができていなかったらどのようなリスクがあるのかも踏まえ、解説します。
また葬儀費用や生活保護の返還義務についても詳しくお話します。
この記事でわかること
・親が生活保護で死んだらやるべき4つの手続き
・親の生活保護の返還義務について
・生活保護の親の遺品整理と葬儀について
亡くなった親が生活保護を受けていた場合、葬儀費用の負担や遺品整理費用などの心配も。親が生活保護で、亡くなった後に慌てなくてもよいように確認しておきましょう。
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目次
親が生活保護で死んだら最初にやるべき4つの手続き

親が死んだら、葬儀や相続などさまざまな手続きが必要です。とくに親が生活保護を受けていた場合、しなくてはならない手続きにも違いがあります。
- 福祉事務所への死亡報告と受給者証の返納
- 死亡診断書の取得と死亡届の提出
- 葬祭扶助の申請と葬儀の手配
- 親族への連絡と今後の方針相談
一般的な手続きにくわえ、福祉事務所への報告や葬祭扶助など親が生活保護を受けていた場合のみの手続きや扶助もあるため、しっかり確認しておきましょう。
福祉事務所への死亡報告と受給者証の返納
親が生活保護を受けている場合、死んだら最初にするべきことは以下の2つです。
- 福祉事務所への死亡報告
- 受給者証の返納
生活保護を受けていた親が死んだら、その時点で生活保護の受給資格は消滅します。受給停止処理などのためにも、早めの連絡が必要です。
福祉事務所への死亡報告
生活保護を受けている親が亡くなった場合、まず管理下にある福祉事務所のケースワーカーに連絡しましょう。福祉事務所に訪問するか、電話でも連絡可能です。
親が高齢者だったり遠方に住んでいたりする場合は、民生委員や自治体の福祉担当者にも連絡しましょう。今後必要になってくる遺品整理や火葬などの手配を手助けしてくれる可能性があります。
福祉事務所には、以下のような内容を伝えられるように準備しておくとよいでしょう。
- 親の名前(受給者氏名)
- 死亡日
- 死亡届の提出状況
- 葬儀扶助の利用ついて
これらを連絡すると、生活保護の停止や葬儀に関する手続きなどが始まります。
受給者証の返納
親が生活保護を受けていても生活保護受給権は相続できません。そのため親が持っている受給者証は返納してください。
いざというときに慌てないために、あらかじめ保管場所を把握しておくのがおすすめです。
万が一親の死亡を報告せずに放置すると、生活保護の不正受給とみなされてしまう可能性があるため、迅速に報告受給者証を返納しましょう。
返納方法は直接でも郵送でも問題ありませんが、受給者証を返納した記録として返納証明書や返還完了通知などを受け取っておくとより安心です。
死亡診断書の取得と死亡届の提出
親が生活保護を受けていて、その親が死んだら、死亡したことを法的に確定するために死亡診断書を取得し、死亡届を提出しなくてはなりません。
提出先は市区町村役場ですが、保険や年金などの手続きにも必要なため、5枚~10枚程度のコピーを取っておくのを忘れないようにしましょう。
つづいて、死亡診断書の取得手順や死亡届の提出期限などについて解説します。
死亡診断書の取得
親が死亡したことを法的に証明するには、死亡診断書が必要です。死亡診断書は基本的に医師が記入し発行しますが、手続きや発行手数料は親が亡くなった場所や状況によって異なります。
- 公的医療機関、大学病院で死亡診断書を発行した場合…3,000円~5,000円
- 私立病院で死亡診断書を発行した場合…5,000円~10,000円
- 介護施設で死亡し、医師が死亡確認し発行した場合…5,000円~10,000円
親が生活保護で生活保護葬を行う場合、死亡診断書の取得費用はのちに解説する葬祭扶助の対象になります。
一旦は支払う必要がありますが、葬祭扶助を申請し、支給が決定されればのちに返金されるため実質的な負担はありません。
また死亡した場所や状況によっては、死亡診断書に代わって死体検案書が発行されます。死亡診断書と死体検案書の様式は同じで、記入は検案した医師によって行われます。
- かかりつけ医がいなかった場合
- 診療中の傷病とは別の原因で亡くなった場合
- 自宅などで死亡した状態で発見され、死因不明な場合
- 事故により病院に着く前に亡くなった場合
- 事件性がある、または不審死が疑われ、検視や解剖を行った場合
地域によって異なりますが、死体検案書は死亡診断書より費用が高額で、30,000円~100,000円が一般的です。
親が生活保護の場合、死亡診断書と同じく葬祭扶助の対象となるため、実質的な費用負担はありません。
もし親が一人暮らしで孤独死してしまった場合などは、死体検案書が必要です。親の年齢や状態によっては施設入居を検討する方法もあります。
死亡届の提出
死亡診断書(死体検案書)を取得したら、死亡届を提出します。死亡届は死亡診断書(死体検案書)と一体であり、死亡診断書の左半分が死亡届になっていて、遺族が記入します。
- 届け出日
- 届け先(届け出る市区町村)
- 故人の氏名
- 故人の生年月日
- 死亡した年月日と時刻
- 死亡した場所
- 故人の住所
- 故人の本籍
- 故人の配偶者
- 死亡したときの世帯の主な仕事
- 故人の職業・産業
- 届出人
届出人欄には、故人との関係や届出人の住所、本籍、氏名、生年月日などを記入してください。
また、提出期限や提出場所についても注意が必要です。
- 死亡届の提出…死亡を知った日から7日以内
- 提出先…故人の死亡地あるいは本籍地または届出人の住所がある役所
死亡届と死亡診断書(死体検案書)は死亡を知った日から7日以内に提出しなくてはいけません。
生活保護を受けている場合あまりないことですが、万が一国外にいた場合は死亡を知った日から3ヶ月以内に届け出てください。
期限に遅れた場合、5万円以下の過料が科される可能性があるだけでなく、火葬(埋葬)許可症の発行が遅れます。
死亡届の提出先は「故人の死亡地あるいは本籍地」または「届出人の住所がある役所」です。故人の住所がある地ではないので注意してください。本庁、支所、出張所などの戸籍係等に提出します。
死亡届の受付時間は提出先の市区町村によって違います。基本的に、土日祝日および夜間などでも受け付けていますが、出張所や支所では時間外を受け付けていない場合もあります。
基本的に死亡届の提出と同時に火葬(埋葬)許可証が発行されますが、時間外に提出した場合は発行されません。
時間外の提出は後日改めて役所に足を運ばねばならず、二度手間になるためできる限り受付時間内に提出に行くとよいでしょう。
火葬(埋葬)許可証の取得
火葬許可証は、ご遺体を火葬・納骨するために必要な許可症です。多くの自治体では、死亡届の提出と同時に火葬(埋葬)許可証が発行されますが、一部の自治体では死亡届と合わせて「火葬許可申請書」の提出が必要です。
死亡届の提出時に火葬許可申請書には押印が必要なので、提出に行く際は印鑑を持って行きましょう。
葬祭扶助の申請と葬儀の手配
死亡診断書を提出し火葬(埋葬)許可証を取得したら、葬儀の手配をします。親が生活保護を受けており、自身も経済的に困窮している場合、葬祭扶助を利用できる可能性があります。
葬祭扶助とは、生活保護を受けていた人が亡くなり遺族に経済的余裕がない場合に、最低限の葬儀費用を自治体または国費で支援する制度です。
ただし利用に当たっては申請が必要で、場合によっては却下されることもあることを覚えておきましょう。
葬祭扶助の申請手順
- 福祉事務所に相談する
- 申請書類を受け取る
- 葬儀業者を選定する
- 申請書類に記入し福祉事務所に提出
葬祭扶助の申請にあたって、まずは福祉事務所に葬祭扶助を利用したい旨を相談しましょう。葬祭扶助の対象であると判断されれば、申請書類が受け取れます。
つづいて、葬儀業者を選定しましょう。できれば、葬祭扶助制度に詳しい業者を選ぶのがおすすめ。葬儀社によっては申請を代行してくれます。
葬儀社が申請を代行する場合の流れ
- 福祉事務所に親の死亡と葬祭扶助を利用したい旨を伝える
- 葬儀社に葬祭扶助を利用した葬儀であることと申請の代行を依頼する
- 申請代行に必要な書類を揃え、申請する
- 認められたら、葬儀を行う。
自分で申請する場合も、葬儀社が代行する場合も、申請書類は福祉事務所に提出します。ここで大切なのは申請書類の提出は「葬儀を行う前」であること。
葬儀後に提出しても認められないことがほとんどで、自費となってしまうので注意してください。
葬祭扶助を利用した葬儀は最低限であることが条件です。一般的には直葬と呼ばれるもので、葬儀の流れは以下の通りです。
- 亡くなった場所から安置施設まで移動
- 棺に納棺し、火葬場へ移動
- 火葬し、骨壺に遺骨を納める
葬祭扶助として支給される内容は以下のようなものになります。通夜や告別式は行わず、直葬(火葬のみ)で行われるのが一般的です。僧侶による読経などは含まれません。
もし、通夜や告別式、読経などを希望する場合は自己負担となります。葬儀社と打ち合わせる際に、どこまでが葬祭扶助で賄えるかなどを確認しておきましょう。
葬祭扶助の対象となるもの
- 棺
- 棺用布団
- 仏衣一式
- 霊柩車
- 火葬料金
- 骨壺・骨箱
- 自宅飾り一式
- 白木位牌
- ドライアイス
- 枕飾り一式
- 安置施設使用料
など
火葬場までの移動、火葬料金、骨壺などが対象で、このほか、死亡診断書や死体検案書なども対象となっています。
葬儀費用は基本的に自治体から葬儀社に直接支払われますが、死亡診断書や死体検案書は一旦支払ったのち、申請する必要があります。
親族への連絡と今後の方針相談
親族への連絡は早めに行い、今後の方針を相談しましょう。葬儀が終わるまでは慌ただしさでなにも手につかないかもしれませんが、とくに相続に関する相談は重要です。
また、遺品整理なども含め、今後について「だれが」「いつ」「なにをするか」きちんと話し合っておきましょう。
相続関連の手続き
親が生活保護であっても、相続に関する手続きは発生します。相続関連の手続きは速やかに行いましょう。必要に応じて、遺産分割協議などを行います。
ただし、親(被相続人)の生活保護受給権は、相続対象となりません。生活保護の受給権は親(被相続人)が生前に受けていた権利で、受給者本人にのみ帰属するためです。
また親が生活保護を受給するにあたり、不正に受け取っていたことが発覚した場合は、相続人に返還義務が生じる可能性があるため注意が必要です。
日常的な収入と支出を把握しておくと、不正受給などのトラブルを防げるでしょう。
相続手続きには期限の決まっているものがあります。とくに重要なのが、相続放棄を考えている場合です。
- 債務超過でマイナスの資産が多い
- 遺産に関心がない
- 相続トラブルに関わりたくない
一般的にこのようなケースにおいて相続放棄を考えることが多いようですが、いずれの場合も相続放棄の申し立ては、相続の開始(被相続人の死)を知った日の翌日から3ヶ月以内と定められています。期限を過ぎると相続放棄できなくなるため、注意が必要です。
相続にあたって、親の資産や負債を洗い出しておくといざというときに慌てません。
親が生活保護の場合、多くの預貯金は持てませんが、自立支援のための貯金等は認められることも。そのため銀行に預貯金の口座を持っているケースも少なくありません。
預貯金の口座の相続手続きは一般的な手続きと変わりなく、相続人が相続します。銀行に死亡を通知すると口座が凍結されるため、公共料金の引き落とし等がある場合は別口座に変更しておく必要があります。
ただし、相続放棄を考えているなら取り扱いに注意が必要です。私的な用途だとみなされると、は相続を承諾(単純承認)したとされ、相続放棄できなくなる可能性があります。
遺品整理
親が生活保護で、死んだら行うこととして、以下の2点があげられます。住んでいた賃貸物件の退去手続きや、家財の整理などを、「誰が」「いつ」行うかなども、親族間でしっかり相談しておきましょう。
- 賃貸物件の退去手続き
- 遺品整理(家財等の整理・処分)
親が生活保護受給者で一人暮らしの場合は、ほとんどが住んでいた賃貸物件を引き払うことになるでしょう。
生活保護受給者であっても賃貸物件の退去費用は支払い義務があるため、受給者が死亡した場合は、連帯保証人や相続人に支払い義務が生じます。
退去が遅れるとそのぶん費用がかさむため、早めの手続きが必要です。親族とよく話し合っておきましょう。
室内に残された家財などの整理は、費用負担も含めて相続人が行います。支給されていた生活保護費を遺品整理や家財の処分費用に使うことはできません。
もし相続放棄を考えているなら注意が必要です。遺品を勝手に処分すると、相続を承認(単純承認)したとみなされ、相続放棄できなくなる可能性があります。
トラブルを避けるためにも、遺品整理を業者に依頼するケースが増えています。
遺品整理業者は遺族の心に寄り添った仕分けをするだけではありません。遺品整理に関するさまざまな法規制を理解しているため、安心して任せられます。
しかし残念ながら、遺品整理業者のなかには悪質な業者が紛れ込んでいることも。依頼してしまうと、思わぬトラブルに巻き込まれかねません。
- 極端に安い料金を提示してくる
- 見積もりがあいまい
- 必要な許可や資格を持っていない
- 会社の情報が不明瞭
- 口コミやレビューが少ない、または悪い
- 強引な営業や突然の訪問
このような業者は、悪質な業者である可能性が高いと言えます。依頼しないことをおすすめします。
さらに、業者を選ぶ際は、正しい専門知識を持った「遺品整理士」が在籍している業者を選びましょう。法を順守し、遺族の心に寄り添った整理をしてくれるため安心感があります。
親の生活保護費の返還義務は相続人に引き継がれるのか?

これまでもお話したように、親の生活保護の受給権は相続できません。しかし、もし生活保護費を返還しなくてはいけない要件に該当した場合、返還義務は相続人に課されます。
ここでは、相続人に引き継がれる返還義務について解説します。
返還義務が発生する2つのケース
親の生活保護費を返還するケースには2つの要件があります。親の経済状態やお金の流れを把握できていなかった場合、死後に判明することも珍しくありません。
- 資力があるのに受給を続けていた場合
- 虚偽申告による不正受給があった場合
それぞれ詳しく解説します。
資力があるのに受給を続けていた場合
実際には資力があるにもかかわらず生活保護の受給を続けていた場合は、生活保護法第六十三条により多く受け取った分を返還しなくてはいけません。
第六十三条 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。
生活保護を申請した段階で受給条件を満たしていても、生活していくなかでなんらかの形で資力がある状態になることがあります。
- 収入が増えた
- 医療給付金を受給した
- 年金をさかのぼって受給した
これらの申告がなされておらず、生活保護を受給していた場合は返還義務が生じます。受給した分だけ返還し、利息等はありません。ただし、経緯に悪意がなかった場合に限ります。
もし悪意を持って申告していなかった場合は、次に解説するとおり不正受給とみなされる可能性があります。
虚偽申告による不正受給があった場合
生活保護の受給申請においては、収入や財産を申告しなくてはなりません。その際に、事実とは異なる収入や財産を申告した場合は、不正受給として返還あるいは徴収の対象となります。
返還義務の対象になるものとして、以下のようなケースが挙げられます。
- 仕事の収入があるのに申告をしていない
- 家や車などを保有しているが申告していない
- 届け出ている世帯以外の人が住んでいるが申告していない
収入や資産を正しく申告をせず生活保護を受けた場合は、虚偽申告による不正受給にあたります。
第七十八条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。
生活保護法には、不正な手段を用いた受給については返還ではなく徴収できるとあります。虚偽申告によって受給していた場合は第七十八条が適用され、受給分が徴収されます。
とくに悪質であると判断された場合は不正に受給した分にくわえ、加算金が別途徴収される可能性も。
徴収方法は一般的に請求書(納付書)のほか、生活保護費からの天引きがありますが、相続人が支払う場合は請求書(納付書)での支払いになるでしょう。
このような問題を避けるためにも、親の資産や債務の洗い出しを行い、収入と支出を把握しておくようにしましょう。
返還義務を免れる相続放棄
親が生活保護を受給する過程で生活保護費の返還義務がある場合、その義務は相続人に引き継がれますが、相続放棄をすれば返還義務を免れます。
相続放棄は、親が持つプラスの財産もマイナスの財産も放棄することを指します。そのためプラスの財産も相続できなくなりますが、生活保護受給者は保有資産が一定以下である必要があるため、プラスの資産が残っている可能性は低いでしょう。
相続放棄をすることを決めた場合は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行います。基本的に期限を過ぎた場合の相続放棄は認められません。
相続放棄に必要な書類など
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票除票(戸籍謄本)
- 申述人の戸籍謄本
- 収入印紙
- 連絡用郵便切手
まず、相続放棄申述書を取得します。相続放棄申述書は、全国の裁判所に置いてあるほか、裁判所のホームページからダウンロードすることもできます。
被相続人の住民票除票とは、転出や死亡によりのぞかれた住民票です。被相続人である親が亡くなったときに住民登録をしていた役所で取得できます。戸籍謄本の場合は、被相続人の本籍地の役所で取得可能です。
戸籍謄本は、戸籍に記録されている事項を証明する書類で、申述人の戸籍がある本籍地でしか取得できません。
収入印紙は印紙税など税金や手数料を支払うために発行されるもので、郵便局やコンビニエンスストアなどで購入可能です。
相続放棄が受理されると、裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。この書類は郵送されるため、事前に郵便切手をいくらかの同封しておく必要があります。
それぞれにかかる費用は自治体や取得方法によって異なる場合がありますが、3,000円~5,000円程度です。
相続放棄の手順
- 家庭裁判所に相続放棄を申し立てる
- 家庭裁判所から照会書が届く
- 受理されたら、相続放棄申述受理通知書が届く
必要な書類などを揃えたら、家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行います。申述先は被相続人である親の最後の住所を管轄する家庭裁判所です。10日前後で家庭裁判所から照会書が届きます。
照会書とは、相続放棄が申述人の意思によるものかどうかを確認するための書類で、照会の趣旨や紹介を求める理由などを記載して返送します。
照会にあたり、被相続人の死亡記載のある戸籍謄本のコピーや、利害関係疎明資料などが必要になるため、速やかに準備しましょう。
照会書を送付し、無事に相続放棄が受理されたら「相続放棄申述受理送付書」が届きます。紛失すると再発行はできませんので注意が必要です。
また、必要に応じて「相続放棄申述受理証明書」も取得しておくとよいでしょう。相続放棄申述受理証明書は、相続放棄をした方が申請すれば取得できます。
生活保護の親が死んだら遺品整理は相続人が行う

生活保護を受けていた親が死んだら、遺品整理は相続人である子どもが行います。親がアパートに住んでいた場合は退去手続きが必要ですし、残った家財の整理も相続人が行う必要があります。
アパートの退去費用や家財の整理を含む遺品整理に生活保護費を使うことはできないため、自費で行わなくてはいけません。
注意をしなくてはいけないのは、相続放棄を考えている場合です。相続放棄を考えている場合に親の遺産(貯蓄)から費用を支払うと、相続放棄できなくなる可能性が高くなります。
また、遺品を勝手に処分したり、売却したりしても相続放棄ができなくなるため注意しましょう。
遺品整理と同じく相続人が行うことの一つに、葬儀があります。一般的には相続人が喪主となり執り行いますが、相続人にも葬儀を行うだけの経済力がないこともあるでしょう。
その場合は「葬祭扶助」を受けることができます。葬祭扶助は、条件を満たした場合に葬儀を行うために支給され、これにより必要最低限の葬儀を行うことができます。
生活保護の親が死んだら葬祭扶助で自己負担0円の生活保護葬が可能
親が死んだら葬儀を行いますが、葬儀費用を負担できない場合、葬祭扶助を利用すれば生活保護葬を行えます。
葬祭扶助は生活保護制度の一つで、親が生活保護で死んだら火葬や埋葬など葬儀にかかる費用負担を減らすために自治体から支給されます。
この制度を利用した葬儀を生活保護葬といい、自己負担0円、または最小限の費用で必要最低限の葬儀を行える仕組みです。
最低限の葬儀とは、いわゆる直葬のみのことで、火葬と収骨のみの葬儀を指します。そのため、葬祭扶助はお墓への納骨やお墓の永代使用料、僧侶へのお布施などには使用できませんので注意しましょう。
葬祭扶助を利用したい場合は、まず親が生活保護を受けていた市区町村の福祉事務所に相談してください。
葬祭扶助の申請条件と支給額は?
親が生活保護であれば、誰でも葬祭扶助を利用できるわけではありません。喪主が葬祭扶助を利用には条件があります。
- 喪主が生活保護を受けるなど生活に困窮している
- 故人が生活保護受給者で、身寄りがなく葬儀を行う扶養義務者がいない
親が生活保護で死んだら親族(子)が喪主となり葬儀を行いますが、喪主が生活保護を受けているなど生活に困窮している場合、葬祭扶助を受けられるというのが1にあたります。
したがって、喪主が葬儀費用を賄えるだけの収入や資産がある場合は、葬祭扶助を受けられません。
また、親族の中に支払い能力がある人がいる場合は、その人に葬儀費用の負担が求められることがあります。
2は故人が生活保護を受けており、身寄りがない(葬儀を行う扶養義務者がいない)ケースです。
扶養義務者とは、自分の力で生活できない親族を経済的に助ける義務を負う人のことで、主に親や子、兄弟など直系の血族および配偶者が該当します。
生活保護者にこの扶養義務者がいない場合、家主や民生委員、病院関係者などが葬儀を手配することになります。その負担を減らすために、葬祭扶助の利用が可能です。
大人は20万6000円以内、子供は16万4800円以内
葬祭扶助の給付金額は、故人が大人か子どもかで変わります。大人と子どもの区分は自治体によって異なるので自治体で確認してください。
- 故人が大人の場合…20万6000円以内
- 故人が子どもの場合…16万4800円以内
必ずしも満額支給されるわけではなく、自治体ごとに上限額が決まってます。上限額の範囲内で実際に葬儀に使った金額が支給されますが、申請後の審査によって金額が変動します。
生活保護葬は直葬のみで通夜告別式は不可
葬祭扶助を利用した葬儀は生活保護葬とも呼ばれます。生活保護葬の場合、一般的な通夜や告別式は行えません。
葬祭扶助は必要最低限の費用しか支給されないため、少ない費用で済む直葬のみとなります。
直葬の手順は以下の通りです。
- 遺体を火葬場へ搬送、納棺
- 火葬
- 収骨
葬祭扶助を利用した直葬では、祭壇を用意して僧侶に読経をあげてもらうことはできません。
僧侶へのお布施も葬祭扶助の対象外となるため、戒名を受けることもできないでしょう。さらに、納骨や墓地の永代使用料なども対象外です。
納骨については自身で費用を準備する必要がありますが、難しい場合は葬儀社に相談してみましょう。葬儀社によっては納骨を引き取ってくれる可能性があります。
このように、葬祭扶助は利用できるサービスが限られています。また、支給されたものに自己資金を上乗せして葬儀を行うことはできません。
生活保護葬はあくまでも必要最低限の範囲で行われ、葬儀の内容やプランの変更もできません。
申請が却下されるケースもある
これまでお話したように葬祭扶助は、葬儀において生活保護者あるいはその遺族の経済的負担を軽減するために支給されるものです。
しかし、申請すれば必ず認められるものではなく、却下されるケースもあります。どのような場合に却下されるのでしょうか。
- 申請期限を過ぎている
- 扶養義務者に経済的能力がある
- 通夜や告別式など豪華な葬儀を行う
それぞれ詳しく見ていきましょう。
申請期限を過ぎている
葬祭扶助を申請する際に、もっとも気を付けなくてはならないポイントが、申請期限です。葬祭扶助の申請は「葬儀が始まる前」に行うこととされています。
したがって、葬儀を行った後の事後申請は原則として認められません。
また自治体によっては申請期限が明確に決まっていることがあります。期限を過ぎると受理されません。
葬祭扶助の申請は、親が死亡したら速やかに行ことが大切。慌ただしいなか、申請のし忘れや書類の不備などがないように、事前に福祉事務所に相談しておきましょう。
扶養義務者に経済的能力がある
故人、あるいは喪主(子)が経済的に困窮していても、故人や喪主に扶養義務者がいて、扶養義務者が葬儀を行う経済的能力があると判断された場合、申請が却下されることがあります。
- 扶養義務者が高額な収入を得ている
- 扶養義務者が十分な貯蓄、資産を持っている
この場合、扶養義務者が支払いを拒否しても、福祉事務所の判断によっては葬祭扶助は支給されません。
通夜や告別式など豪華な葬儀を行う
葬祭扶助は、最低限の葬儀を行えるようにする制度で、いわゆる直葬のみとされています。通夜や告別式などの一般的で高額な葬儀、あるいは豪華な祭壇や装飾を施した葬儀には利用できません。
- 通夜や告別式を行う葬儀
- 祭壇・装飾・花飾りなどのある葬儀
- 大規模な会場を使用した葬儀
- 僧侶や宗教者への高額な謝礼
上記のようなケースは対象外であり、支給は認められません。仮に葬儀社に提案されたプランであったとしても、葬祭扶助の範囲内で行えるプランにしなくてはなりません。
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親が亡くなると、悲しみを感じる間もなくさまざまな手続きに奔走しなくてはいけないことも。そのため遺品整理になかなか手を付けられないこともあるでしょう。
しかしアパートの退去や相続のことを考えると、長く放置することもできません。そんなときは、ぜひ「しあわせの遺品整理」にご相談ください。
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