遺品整理は四十九日前に行うべき?親の死後いつから開始するのが良いか

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亡くなってから49日目は、故人が最後の審判を受け極楽へ旅立つとされる日です。この日を境に法要がひと段落することで、親族が集まる機会も減っていきます。

そのため49日の間に遺品整理を済ませてしまいたいと考える方もいるでしょう。四十九日を前に遺品整理をするのは、仏教の教えとしてふさわしいか、また四十九日法要の前に遺品整理をすることのメリットや注意点、遺品整理の計画的な進め方などについて解説します。

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四十九日前に遺品整理をしても問題ない理由

四十九日前に遺品整理をしても問題ない理由

遺品整理を四十九日の法要より前にすることに問題はないのでしょうか?実は全く問題ありません。

仏教の教義などから、四十九日より前に遺品整理をすることについて解説します。

仏教の教義との整合性

仏教において、遺品整理の日についての制約はありません。旅立ちの日とされる四十九日前に遺品整理をしても、仏教的に問題はないのです。

四十九日を前にして遺品整理をすることは、残された遺族が個人への想い、心残りを断ち切り、心穏やかにお別れをするためにも、悪いことではありません。

ただし、遺族のなかには四十九日前の遺品整理を「早いのでは」と嫌がる方もいます。きちんと話し合いをしてから始めるとよいでしょう。

初七日や四十九日の意味との関係

仏教において通夜や葬儀の後、初七日や四十九日、百箇日などの法要が続きます。個人がなくなった日を1日目と数え、7日目が初七日、49日目が四十九日です。初七日、四十日にはそれぞれには意味があります。

初七日故人が三途の川にたどり着くとされる日。故人が激流・急流・緩流のいずれを渡るかの裁きが下るため、緩流を渡れるように願い行う法要
四十九日最後の審判の日。極楽浄土へ行けるかどうかが決まる。遺族にとっては忌明けとなり祭壇を片付け、本位牌を仏壇に安置する

仏教においては、故人は初七日から始まり7日ごとに極楽浄土に行けるかどうかの審判を受け、その最後の審判が四十九日です。

特に重要なのが最初の審判である初七日と最後の審判である四十九日のため、親族や友人知人が集まって法要を行います

その後、百箇日、一周忌と法要は続きますが、人が集まる機会は減っていくでしょう。49日を目安に遺品整理を行うことで、形見分けなどがスムーズに行えます。

四十九日前に遺品整理をするメリットとは

四十九日前に遺品整理をするメリットとは

四十九日より前に遺品整理をするメリットは、以下の通りです。

  • 経済的負担の軽減
  • 心の整理がつきやすい
  • 忌引休暇の有効活用
  • 四十九日法要での形見分けの準備
  • 長期に渡る空き家状態によるリスク管理

それぞれ詳しく見ていきましょう。

経済的負担の軽減

たとえば個人が賃貸物件に住んでいた場合、遺品整理を進めないと退去手続きが取れず家賃を払い続けることになります。

水道料金や電気料金、電話代やインターネット使用料も同様です。人によっては、サブスクリプションなどに加入していることもあるでしょう。使用していなくても支払う必要がある料金のため、経済的負担がかかってきます。

また相続税申告書の提出が遅れると、税金の控除が受けられなくなり、多くの支払いが必要になることも。

経済的負担を減らすためには、早めに遺品整理に着手する方がよいでしょう。

心の整理がつきやすい

心の整理がつかず、なかなか遺品整理に手を付けられない方もいるでしょう。ですが遺品整理には相続に関することやさまざまな手続きが必要です。煩雑さに追われたり焦りを感じたりして、ますます落ち着かないことも。

そのため思い切って遺品整理に踏み切ることで、心が落ち着く場合があります。故人が大切にしていたものや思い出に向き合い、整理することで心も整理され、少しずつ落ち着いてくるでしょう。

忌引休暇の有効活用

亡くなった方との関係によっては忌引休暇が取得できます。慌ただしいなかではありますが、この休暇を利用して遺品整理を行うことも可能です。

忌引休暇は亡くなった方が配偶者の場合は10日間、父母は7日、義理の父母や祖父母の場合は3日など取得できる目安日数がありますが、会社の就業規則によっても違うことがあるため、確認しておくとよいでしょう。

故人と親しい関係にあるほどつらさもあり進めにくい遺品整理ですが、反面、進めておくべき整理が多いことも事実です。

特に相続に関することは役所に行く必要などもあり、忙しい方には時間が取りづらいことも。忌引休暇中であれば平日でも時間が取りやすく、スムーズに進められるでしょう。

四十九日法要での形見分けの準備

四十九日法要では、親族や故人と親しかった人たちが集まります。そのため四十九日法要は形見分けのタイミングとも言えるでしょう。

四十九日までに遺品整理を済ませ、形見となるものをより分けておくと、形見分けもスムーズに行えます。持ち帰りやすいように手提げ袋なども準備しましょう。

長期に渡る空き家状態によるリスク管理

故人が持ち家で一人暮らしをしていた場合、その家は空き家状態になってしまいます。長期間空き家を放置すると、さまざまなリスクがあります。

  • 火災のリスク
  • 不法侵入のリスク
  • 盗難のリスク
  • 不法投棄のリスク

空き家状態にしてしまうことで、何かしらの原因による自然発火、あるいは不審火や放火のリスクが高くなります。この場合、相続人に当たる方に損害賠償などの責が生じることになりかねません。

ホームレスや犯罪者が不法侵入したり、大切な遺品が盗難に遭ったりする危険も。また粗大ゴミなどを不法投棄されてしまうリスクも高まります。

このような被害に遭わないためにも、空き家状態になってしまった家は早めに整理しましょう。

四十九日前の遺品整理における注意点

四十九日前の遺品整理における注意点

遺品整理は故人との思い出を大切にするための大切な作業です。トラブルに巻き込まれることのないよう、スムーズに行いたいですよね。

ここでは、四十九日前に遺品整理を行う場合に起こりうるトラブルや注意点について解説します。

他の遺族と早めに話し合いをする必要がある

四十九日を前に遺品整理を行う場合は、親族と話し合いをし、同意を得ましょう。どんな遺品があるのか、なにをどう整理するのかを明確にしておかないと、トラブルになることも。

遺品整理でよくあるトラブル

  • 主に誰が遺品整理をするか
  • 形見分けについて
  • 思い出の品を処分してしまう
  • 業者に依頼したときの費用分担
  • 相続に関するトラブル

上記のようなトラブルを避けるためにも、遺品整理については早めに話し合い、進めていくようにしましょう。

主に誰が遺品整理をするか

遺品整理は時間・手間・体力が必要になる作業です。故人と親しい方が行えればよいですが、遠方に住んでいる、年齢的な問題などで対応できないこともあるでしょう。

財産も絡んでくるため、誰が行うのかで揉めることも。あらかじめ話し合っておく必要があるでしょう。

形見分けについて

故人が愛用していた品を分け合い、故人との思い出を大切にする形見分けですが、トラブルになることも。

「〇〇を形見分けにもらうと約束をしていた」と口約束を持ち出されたり、形見分けするはずのものを誤って捨ててしまったりというケースが見られます。

また全く知らない人から「形見分けしてほしい」と申し出があることも。親族が知らない人であっても、故人が生前約束していたという場合もあるため、調査が必要になる場合があります。

思い出の品を処分してしまう

故人を偲ぶために残しておこうと思っていた思い出の品を、うっかり処分してしまうというケースも見受けられます。

子どもの頃の思い出の品や、写真、手紙など、人によって価値が変わるものの場合は特に注意が必要です。

業者に依頼したときの費用負担

遺品整理を業者に依頼すると、40,000円~場合によっては400,000円以上の費用がかかることも。

この費用を誰が負担するのか、どのように負担するのかでトラブルになることがあるため、業者への依頼を検討するなら誰が費用を負担するかもきちんと話し合っておきましょう。

相続に関するトラブル

家や土地、財産の相続に関するトラブルは、たとえ兄弟であっても起こり得ます。

不動産やお金の相続には申告期限があるため早めに話し合っておくことが望ましく、場合によっては弁護士など第三者を交えての話し合いが必要となるでしょう。

相続放棄が難しくなる場合がある

遺品整理のなかで資産価値のあるものについて、勝手に持ち帰ったり処分したりすると「遺産を相続した」とみなされます。

相続したとみなされると相続放棄が難しくなり、仮に個人に借金や債務があった場合、それらも相続することになるため注意が必要です。

故人の遺品にはどんなものがあるのか、借金等がないかを確認してから遺品整理を進めましょう。

急ぎすぎて重要な遺品を煩雑に扱う可能性も

四十九日までに急いで遺品整理を済まそうとするなど、急ぎすぎてしまわないようにしましょう。

急いで遺品整理を行うと、重要な書類や貴重品、大切にしたい思い出の品を誤って処分してしまう可能性があります。

たとえば金融関係、不動産関係、税関係などの書類を処分してしまうと、再発行などの手続きに手間がかかるだけでなく、時間も取られてしまいます。

また貴重品や思い出の品を処分してしまった場合、あとあと取り戻すことは難しく、後悔することになりかねません。

遺品整理の具体的な進め方

遺品整理の具体的な進め方

いざ遺品整理を始めようとしても、いったい何から始めてよいかわからないということもあるでしょう。

ここでは、遺品整理に関する具体的な進め方を解説します。遺品整理にはさまざまな手続きが必要なものもありますが、故人の想いに寄り添い、故人を偲ぶことが大切です。できるところから無理なく進めていきましょう。

現場の状況を確認する

遺品整理はまず現状の確認から始めましょう。故人の服や本、貴重品などだけでなく、不動産や銀行口座、有価証券なども確認します。

  • 家のなかにあるものの量(家具・家電・衣類など)
  • 通帳、クレジットカード類
  • 印鑑
  • 現金
  • 有価証券
  • 不動産の権利証
  • 健康保険証
  • 貴金属、美術品
  • 思い出の品、大切にしていたもの

また賃貸物件に住んでいた場合、退去の期限なども確認しておくとよいでしょう。

現状を確認することで、なにをいつまでにしなければならないか、遺品整理が終わるまでにどのくらい時間がかかるかなどのスケジュールも立てやすくなります。

親族で話し合いを行う

現状を確認できたら、誰が主になって遺品整理を行うか、遺品の分配、形見分けなどについて親族と話し合いましょう。

遺品整理を業者に依頼した場合や、処分する際の処分費用などの負担についても話し合いが必要です。

業者に依頼するか自分でやるを決定する

現状を確認し、親族の話し合いによって、遺品整理を業者に依頼するのか自分たちでやるのかを決めましょう。

  • 遺品の量が多い場合
  • 賃貸などで退去までに時間がない場合
  • 体力的な問題がある場合
  • 現地が遠方の場合
  • 専門的な知識や手続きが必要な遺品がある場合

上記のような場合は、業者への依頼を検討しましょう。詳しく見ていきます。

遺品の量が多い場合

大量の遺品を一人で、あるいは数人で整理するのは大変です。遺品の仕分け、処分する品の分別、運び出し、各種手続きなど、作業は多岐にわたり、時間や手間がかかるだけでなく体力的につらいこともあるでしょう。

そのため遺品の量が多い場合は思い切って業者への依頼を検討しましょう。すべてを依頼するのは予算的に厳しいと感じる場合は、できるところは自分でやっておくと費用を抑えられます

賃貸などで退去までに時間がない場合

故人が賃貸物件で一人暮らしをしていた場合、月末までに退去するなど期限があることも。忙しく、時間が取りづらいなかで遺品整理や退去準備を進めるのは大変です。

業者であればスピーディに遺品整理を進めてくれるので、時間がないときは業者に依頼するとよいでしょう。

体力的に問題がある場合

遺品整理は大型の家具を移動させるなど力が必要であったり、たびたび役所などに出かけたりすることがあります。

慌ただしく忙しいため、思うように休息をとれないまま動かなくてはならないこともあるでしょう。

体力がないと、体調を崩してしまったり思わぬ怪我につながったりすることも。自身のためにも、体力に自信がない場合は業者への依頼を検討しましょう。

現地が遠方の場合

現地が遠方にある場合、遺品整理のために何度も足を運んだりするのは大変です。業者ならスピーディに進めてくれるため、立ち会いのために何度も足を運ぶ必要もないでしょう。

専門的な知識や手続きが必要な遺品がある場合

不動産や有価証券の相続など、複雑な手続きや専門的な知識が必要な場合は、専門家の助けが必要になることも。

そんなときは、保険手続きをはじめ不動産の売却や処分、車の売買・処分などを代行してくれる遺品整理業者に依頼するとよいでしょう。

遺品整理の開始時期の決定する

現状を確認し、親族間の話し合いを経て、遺品整理を自分で行うか業者に依頼するかが決定したら、いよいよ「いつから」始めるかを決めることになります。

心が落ち着いてからゆっくり始めてもよいですが、相続に関することには期限があるため、のちのち慌てることのないように開始時期を決めておくとよいでしょう。

遺品の分類と仕分け作業を行う

遺品整理は、分類と仕分けから始めます。どんな遺品があるのかわかりやすいように分類したら、「いるもの」、「いらないもの」、「保留」の3つに仕分けしていきます。

「いるもの」は、重要な書類などを含め、相続するものや形見分けするもの、貴重品など、残しておきたいものです。

「いらないもの」は、残しておいても使うことのないものです。たとえば、故人の洋服や家具、家電など処分してもいいものを仕分けします。

「保留」には、残しておくか、処分するか迷うものを仕分けします。必要ではないかもしれないけど、処分してしまったら後悔してしまいそうなものも、保留とします。

一旦時間を置き、ゆっくりと向き合い、どうするかを再度検討するようにしましょう。

不用品を処分する

仕分けの際、「いらない」に仕分けしたものは処分します。処分方法はいろいろあるので、処分するものや状況に合わせて決めるとよいでしょう。

  • 自治体で処分する
  • リサイクルショップなどで買取する
  • フリマアプリ・ネットオークションに出品する
  • 遺品整理業者に回収してもらう

詳しく見ていきましょう。

自治体で処分する

自治体で処分する場合は、自治体のルールに従って分別する必要があります。特に粗大ゴミとして処分する場合は、自治体にて回収予約が必要な場合がほとんどです。

粗大ゴミの回収手順

  1. 自治体に回収依頼をする
  2. 回収券などで料金を支払う
  3. 回収日時に回収場所に持っていく
  4. 回収されたら完了

回収費用は回収品によって違いますが、300円~2,000円くらいが相場です。自分で搬出する必要があるため、人手を確保しておくとよいでしょう。

その他の可燃ゴミや不燃ゴミは、自治体のルールに従って分別し、回収日時に回収場所まで持っていきましょう。

また自治体のクリーンセンターへ運搬する方法もあります。運搬用の車両を準備する必要がありますが、回収依頼をするより費用を抑えられます。

リサイクルショップなどで買取する

まだ使えるものの場合、リサイクルショップなどで買取をしてみましょう。リサイクルショップの買取品目は家具や家電、ゲーム機や本、洋服や貴金属など多岐にわたります。

処分費用がかからないうえ、思わぬ高値で売れる場合もあることがメリットです。

フリマアプリ・ネットオークションに出品する

美品やブランド価値があるなどの遺品は、フリマアプリやネットオークションで売却できる可能性があります。

リサイクルショップなどとは違い自分で売値を設定できることがメリットの一つ。しかし、売れるかわからないこと、売れるまで手元に保管する必要があること、出品に手間がかかることなどの点に留意しましょう。

遺品整理業者に回収してもらう

多くの遺品整理業者は遺品整理によって出た不用品の回収も請け負っています。遺品整理業者なら、不用品だからといってぞんざいな扱いをすることはありません。

業者によってはお焚き上げなどにも対応しているので、不用品があるけれどただ捨てるのは気が進まないという場合は、相談してみましょう。

保留にしたものを再度精査する

遺品を仕分けした際、「保留」にした品を再度精査し、「いるもの」と「いらないもの」に仕分けしていきます。あらためて精査することで、どうするべきかが見えてきます。

「一旦保留にしたけれど、処分しよう」という品や、「やっぱり手元に置いておきたい」と思う品が出てくるはず。

「いらないもの」は自治体での処分やリサイクルショップなどでの買い取りなどで処分しましょう。

「いるもの」はどこにどう保管するのかなどを決めるとよいでしょう。

清掃を行い完了

遺品を整理し終わったら、部屋の清掃をします。大きな家具などを運び出した後には、普段の掃除では行き届かなかったホコリが溜まっています。水回りなども磨いておきましょう。

「おつかれさま、ありがとう」の想いを込めて清掃をすることで、気持ちも落ち着いてくるでしょう。

形見分けと遺品供養のタイミング

形見分けと遺品供養のタイミング

故人が所有していたすべての品物のことを「遺品」といいます。遺品のなかでも、特に愛用していたもの、思い出のあるものを「形見」といいます。

形見分けとは、故人とゆかりのある方に形見を渡すこと。必ず形見分けをしなくてはいけないわけではありませんし、タイミングに決まりもありません。

遺品供養も形見分けと同様に、必ずしなくてはいけないわけではなく、タイミングに決まりもありません。しかし、一般的に「親族が集まるタイミング」で行うことが多いようです。

形見分けの適切な時期とは

形見分けは親族が集まる機会に行うケースが多く見られます。四十九日の法要は親族が集まり、この後は法要がひと段落するため、四十九日に形見分けを行うことも。

相続に係わるトラブルを避けるために、形見分けの前に遺産分割などを先に進めておくこともあるようです。

とはいえ相続や賃貸の契約などがある場合を除き、遺品整理を始めるタイミングに決まりはありません。親族で話し合い、気持ちが落ち着いてからゆっくりと遺品整理を行っても大丈夫です。

遺品供養の実施時期とは

形見分けの時期と同様、遺品供養の時期も特に決まりはありません。四十九日の法要のあと、あるいは一周忌のあとなど、節目のタイミングで行うことが多いようです。

早めに遺品整理が終わったのであれば、四十九日より前に行っても問題ありません。また必ずしも行う必要もありません。

故人の想いと向き合い、故人が大切にしていたものを供養しようという気持ちになったときが適切な実施時期といえるでしょう。

遺品整理を後回しにする場合のリスク

遺品整理を後回しにする場合のリスク

遺品整理をいつまでにやらなくてはならないという決まりはありませんが、後回しにしてしまうことで起こりうるリスクもあります。

リスクを確認したうえで、何をいつまでにしたほうが良いかを決めていきましょう。

空き家状態は犯罪の標的になりやすい

遺品整理を行わないまま空き家状態になっている場合、犯罪やトラブルに巻き込まれるリスクがあります。

  • 不法侵入
  • 窃盗
  • 火災・放火・不審火
  • 老朽化による倒壊

遺品整理を行わないまま放置した場合、そのまま住もうと思えば住めてしまいます。ホームレスなどが不法侵入し、住み着いてしまう可能性も。窃盗の被害にも合いかねません。

またホコリが溜まることによる電源プラグからの発火やなにかしらの自然発火、放火や不審火の危険も。

仮に火災になり被害が出てしまうと持ち主の責任が問われることもあるため、注意が必要です。

人が住まなくなった家は老朽化が進みやすくなり、倒壊などのリスクが上がります。大きな被害が出る前に、対処しましょう。

余計な費用がかかってしまう可能性がある

持ち家の場合は固定資産税がかかります。固定資産税はその年の1月1日に所持していた不動産にかかり、所有者が故人であっても故人宛てに納付書が届きます

賃貸の場合は、退去等をするまで家賃がかかります。また公共料金も契約を解除するまでは基本料金の支払いが必要ですし、故人が携帯電話やサブスクリプションなどの契約をしていた場合はその料金も支払わなくてはいけません。

相続税申告期限に間に合わないリスクがある

不動産やお金を相続した場合、相続税がかかることがあります。相続税の申告期限は、故人の死亡日の翌日から10カ月以内です。

万が一期限に間に合わない場合、あるいは少ない額で申告をしてしまった場合は、無申告加算税や重加算税、あるいは延滞税などが課せられます

さらに特例や税額控除などが適用されないこともあるため、結果として多く納税することになりかねません。

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しあわせの遺品整理」には遺品整理士が在籍しており、故人の想いを尊重し、故人を偲ぶ遺族の気持ちに寄り添いながら遺品整理をいたします。

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仕分けは一切必要ありません。すべて専門のスタッフが対応しますので、お気軽にお申し付けください。

お急ぎのときは最短30分で現地に駆け付けます。四十九日を前に遺品整理を行いたいが時間がないというときも、遠慮なくご依頼ください。

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