空き家片付けの補助金制度を徹底解説!申請方法から対象条件まで!
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空き家を売りたい・貸したい。そう思っていても、空き家の片付けが進まず、なかなか手が付けられないということがあります。
しかしごみや家財が残っていたり、庭が荒れたりしている状態では買い手や借り手もつきにくいのが現状。
しかし空き家の片付けには手間も時間もかかり、さらには費用もかかります。自治体によっては、この費用の一部を補助する補助金制度があります。
この記事では、空き家片付けの補助金制度を徹底解説!補助金の対象となる条件や空き家バンクについても解説していきます。
この記事では、以下を中心に解説します。
・空き家片付けの補助金とは…
空き家片付けの補助金は、自治体が設けている空き家片付けにかかる費用を一部負担する制度です。
・補助金がもらえる条件…
補助金を受け取るには「空き家バンクに登録された物件」であること、「売却・賃貸予定の空き家」であること、「新たに購入した空き家」であることなどの条件があります。
・補助金の申請方法
申請方法は自治体によって異なりますが、一般的には書類を提出、片付け業者を選定、自治体に報告書・請求書を提出します。
この記事を読めば、空き家片付けの補助金についてわかり、空き家の片付けを進めることができるでしょう。
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目次
空き家片付けの補助金とは

空き家の片付けには、予想よりも費用がかかります。なかには、費用がかかることで片付けが進まないというケースもあるでしょう。
この費用の一部を補助してくれるのが、空き家片付けの補助金です。この補助金制度は多くの自治体で設けられており、補助金の対象となる内容はそれぞれ異なります。
一般的に
- 空き家の清掃・ハウスクリーニング
- 庭木の伐採、伐根、除草
- 不用品の回収・処分
- リサイクル家電の処分
これらにかかった費用に対し、補助金が出ることが多いようです。補助金制度の有無、どの作業が補助金の対象となるかは自治体によります。
持っている物件が対象となるかどうかは、物件のある自治体に確認しましょう。
どんな自治体が空き家の片付けの補助金制度を設けているか

空き家の片付けに補助金制度を設けているのは、すべての自治体ではありません。どのような自治体が制度を設けているのか見てみましょう。
- 空き家率が高い自治体
- 地域の過疎化問題を抱える自治体
- 空き家バンクを運営する自治体
- 移住支援を行っている自治体
空き家が増えている、人口が減るなど過疎化が進んでいる地域では、補助金制度を設けていることがわかります。それぞれ詳しく解説します。
空き家率が高い自治体
空き家率とは、住宅の総数に占める空き家の割合のことで、総務省が5年ごとに調査しています。
3ヶ月以上住んでいる場合、居住世帯がある住宅と定義され、それ以外の大半は空き家とされます。
2018年の調査では、空き家は848万9千戸で、空き家率は13.9%。空き家率は増加の一途をたどっています。
空き家率とは、住宅の総数に占める空き家の割合のことで、総務省が5年ごとに調査しています。
3ヶ月以上住んでいる場合、居住世帯がある住宅と定義され、それ以外の大半は空き家とされます。
2018年の調査では、空き家は848万9千戸で、空き家率は13.9%。空き家率は像かの一途をたどっています。

引用:国土交通省
848万9千戸のうち、「賃貸用」や「売却用」、「別荘用」が約500万戸です。このいずれでもないその他の空き家は約349万戸。
その他の空き家には、借り手や買い手を募集しておらず、市場に流通していない物件があり、親が亡くなったあと、そのままにしている空き家も含まれます。

引用:国土交通省
全国で見る「その他空き家の割合」の平均は5.6%。平均を上回り、10%を超えているのは高知県、鹿児島県、和歌山県、島根県、徳島県、愛媛県の6県です。山口県、香川県も10%近く、空き家問題は全国的に広がっていることがわかります。
自治体ではこの問題を解決する一つの方法として、空き家片付けの補助金制度を設けています。
地域の過疎化問題を抱える自治体
過疎地域には5つの特徴があります。
- 人口減少が進んでいる
- 高齢化が進んでいる
- 農村漁村などの荒廃が見られる
- 地域産業が停滞あるいは衰退している
- 公共サービスの質が低下している
過疎化とは人口が減る、高齢化進むなどし、地域の生活水準が下がる、生産機能がダウンするなど、維持が困難になった状態を指します。
具体的にどのような地域が当てはまるかは、過疎法の第2条と第41条に要件が定められています。
令和3年度の総務省の調査によると、市町村数に占める過疎地域に指定された市町村の割合が大きい都道府県は島根県、鹿児島県、秋田県、高知県、北海道です。
過疎化は地方自治体の大きな問題であり、地方への移住・定住を推進する一つの方法として、空き家片付けの補助金制度を設けています。
空き家バンクを運営する自治体
空き家バンクとは、「空き家を売りたい人・空き家を貸したい人」、「空き家を買いたい人・空き家を借りたい人」をつなぐもので、全国の自治体が運用しています。
空き家物件を地自体のホームページなどで提供しているこの制度は、実は20年以上前から使われていました。

引用:国土交通省
空き家バンクは、移住や交流のニーズが高まってきたことにより全国的に広がってはいるものの、登録している自治体の全国平均は62.9%です。
空き家バンクを導入している自治体では、空き家片付けの補助金制度を導入していることが多いようです。
移住支援を行っている自治体
移住支援とは、地方への移住を希望し、かつ定められた要件を満たしている場合、補助金等の支援を受けられることです。国が主体となるものもあれば、地方自治体が独自に行っているものもあります。
| 国による支援 | ・移住支援金 ・起業支援金 |
| 自治体による支援 | ・住居に関する支援 ・就業、起業に関する支援 ・子育てに関する支援 など |
自治体による移住支援は、42道府県が1,217市町村と連携し実施しています(2020年度)。空き家片付けの補助金は住居に関する支援として導入しています。
具体的な支援内容は自治体によって異なるため、自治体のホームページなどで確認してください。
補助金がもらえる空き家の条件

空き家になったからといって、必ず補助金がもらえるわけではありません。補助金を受けるためには条件があります。
- 空き家バンクに登録された物件
- 売却・賃貸予定の空き家
- 新たに購入した空き家
また、次のような方は補助金の対象にはなりません。
- 既定を超える収入がある
- 不動産業を営んでいる
- 税金などを滞納している
- 暴力団関係者
補助金の対象になる条件は、自治体によって異なります。事前に物件のある自治体で確認してください。
空き家バンクに登録された物件
空き家片付けの補助金を支給している自治体の多くは、空き家バンクへの登録を前提条件としています。
どんな空き家でもすべて登録できるわけではなく、登録には一定の条件がある場合がほとんどです。条件は自治体によって異なりますが、一般的には次の通りです。
- 相続・登記がきちんとなされている
- 建築基準法による是正指導を受けていない
- 差し押さえを受けていない
- 暴力団等追放推進条例に規定するものが所有していない
- 災害の危険性が低い地域にある
空き家バンクは国や自治体が運営しています。しかし空き家バンクの交渉や契約に関与していないため、万が一トラブルがあったとしても責任を問うことはできません。
売却・賃貸予定の空き家
空き家片付けの補助金対象となるのは、売却や賃貸を予定している空き家だけです。
家を売却もしくは貸す場合は、家屋に残っている家財やゴミを処分しなくてはなりません。空き家の所有者が片付けをスムーズに行い、売買・賃貸に出せるように自治体が補助を行っています。
新たに購入した空き家
自治体によりますが、新たに購入した空き家の片付けに補助金制度が利用できることもあります。ただし、いくつか条件があることも。
- 空き家バンクに登録すること
- 改修やリフォーム工事を含むこと
- ほかの自治体からの転入であること
などが挙げられます。「制度が利用できるか」や「利用条件」などは自治体によって違うので、物件のある自治体に確認してください。
関連記事:「行政が定めるゴミ屋敷の条例内容は?自治体の対策とゴミ屋敷の解決方法を解説」
片付けのどんな作業が補助金の対象になるの?

自治体によって異なりますが、空き家片付けにおいて、補助金の対象となるのは以下の通りです。
- 不用品・ごみの処分
- 不用品や家財の回収・運搬
- リサイクル家電の処分
- 清掃・ハウスクリーニング
- 伐採・伐根・除草
きちんと片付けをしておくことで、買い手や借り手が付きやすくなります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
不用品・ごみの処分
一般的なごみであれば、自治体の無料収集を利用できます。しかし不用品やごみが大量にある場合は、自分でごみ処分場へ持ち込むなどする必要があり、その際にかかった費用は、補助金の対象となります。
自治体によってはごみ処分場の利用にかかる費用以外に、ごみを運搬する際に利用した車両のレンタル料金が、補助金の対象になることも。
どの範囲までが対象となるかは自治体によって違うため、物件のある自治体に確認しましょう。
不用品や家財の回収・運搬
自分で運搬するのが難しいような家財などの回収を不用品回収業者などに依頼した場合の費用は、補助金の対象となります。
業者へ依頼する際の注意点は、自治体の廃棄物収集運搬の許可を受けている業者を選ぶことです。
関連記事:「家財処分の6つの方法!一軒家や広さ別の費用相場と処分費用を安くするコツ!」
リサイクル家電の処分
家電リサイクル法に則り、エアコン・テレビ・洗濯機(乾燥機)・冷蔵庫(冷凍庫)は自治体のごみ処分場に持ち込めません。
一般廃棄物収集運搬業許可をもつ業者か、市町村の委託をうけた業者に回収・処分を依頼しましょう。
清掃・ハウスクリーニング
家が汚れたままでは、なかなか買い手や借り手がつきません。そのため空き家の清掃を業者に依頼するのも、補助金の対象となることがあります。
- 清掃・ハウスクリーニング
- 消臭・消毒
サービス内容や料金は業者によってさまざまなので、必ず見積もりを取り、自分に合った業者に依頼しましょう。
ハウスクリーニング・清掃業者について詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。
伐採・伐根・除草
せっかく家屋をきれいにしても、雑草が多かったり木々が茂ったりして荒れているようでは、借り手も借り手もつきにくいでしょう。
敷地内にある不要な庭木や木の根っこ、雑草などの処分にかかった費用は補助金の対象となります。
実際にもらえる補助金の額

ここからは空き家片付けにかかる補助金が一体いくらになるのかを解説します。
実際にもらえる補助金の額は、自治体によって異なりますが、一般的には以下の通りです。
- 上限額:3万円~20万円
- 補助率:対象費用の1/2
具体的な例を見てみましょう。
| 総費用 | 補助率/上限 | 補助金額 | 実質負担額 |
|---|---|---|---|
| 40,000円 | 1/2 | 20,000円 | 20,000円 |
| 300,000円 | 上限20万円 | 200,000円 | 100,000円 |
消費税は補助金の対象にならないため注意してください。上限額や補助率は自治体によって違います。物件のある自治体に確認しましょう。
補助金は事前に申請しておく必要があります。自治体によって先着順となることもあるので、できるだけ早めに申請するようにしましょう。
空き家バンクへの登録方法

空き家バンクへ登録する一般的な流れを、4つのステップにわけて解説します。
- 管轄の自治体ホームページを確認
- 問い合わせして書類を提出する
- 現地確認をしてもらう
- 空き家バンクの登録承認
空き家バンクへの登録方法は自治体によって違います。登録の際はお住まいの地域の自治体で確認してください。
管轄の自治体ホームページを確認
物件が所在している自治体の公式ホームページを確認しましょう。空き家バンクの制度は多くの自治体で採用されており、公式ホームページにも情報が記載されています。
- 空き家バンクの概要や目的
- 登録の条件および対象となる物件の基準
- 必要書類や手続きについて
- 登録申請書、関連書類のダウンロードリンク
- 担当窓口や受付時間について
公式ホームページを確認することで、自治体における空き家バンクの取り組みについて知ることができるでしょう。
自治体によって記載事項や内容に違いがあるので、必ず物件のある自治体の公式ホームページを確認してください。
近年では電子申請やオンラインでの相談受付が可能な自治体も増えているので、合わせて確認するとよいでしょう。
問い合わせして書類を提出する
つづいて、実際に問い合わせを行います。公式ホームページで確認した担当窓口に問い合わせをし、具体的な手続きや必要書類について説明を受けましょう。
必要な書類は自治体によって違いがありますが、一般的には次の通りです。
- 空き家バンク登録申請書
- 物件の所有者を証明する書類
- 物件の間取り図や写真
- 住民票
- 住民税の滞納がないことの証明書
- 賃貸・売買の希望などの情報
準備が整ったら自治体が指定する方法で提出します。自治体によりますが、窓口、郵送、オンライン申請などの方法があります。
現地確認をしてもらう
書類の提出が完了したら、自治体の担当者が現地に足を運んで物件の確認を行うのが一般的。担当者は物件の状態、周辺状況を確認し、空き家バンクへの登録基準を満たしているかを確認します。主にチェックしている項目を紹介します。
- 建物の構造、安全性
- 電気・ガス・水道など設備の状態
- 周辺環境、アクセス状況
- 修繕の必要性
- 清掃状況
現地を確認した結果、必要に応じて修繕や清掃を求められる場合があるので、対応しましょう。
空き家バンクの登録承認
現地を確認した結果、基準を満たしていると判断されれば、空き家バンクへ登録され、自治体の空き家バンクのwebサイトや情報誌に物件情報が掲載されます。
登録期間は2年~3年が多く、自治体によって異なります。また、更新手続きも自治体によって違うので確認しておきましょう。
登録され、情報が掲載されると同時に利用者からの問い合わせの受付も開始されます。
・利用希望者との連絡、内見の対応
・契約手続きのサポート
・契約成立後の報告やフォロー
問い合わせがあったときの対応は、自治体によって異なります。何が必要か、何をしなければならないかを事前に確認しておきましょう。
空き家片付けの補助金を申請する方法

空き家片付けの補助金を申請する方法は、自治体によって異なります。ここでは、一般的なん流れを解説します。
- 自治体が指定する手続き・書類を確認する
- 申請に必要な書類を提出
- 空き家の片付け業者を選定する
- 空き家の片付けを行う
- 自治体に報告書・請求書を提出する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
自治体が指定する手続き・書類を確認する
空き家片付けの補助金を申請するなら、まず物件がある自治体の公式ホームページを確認してください。
公式ホームページには、申請に必要な手続きや必要書類が記載されています。補助金制度には期限が設けられている場合があるので、早めに確認するとよいでしょう。
申請に必要な書類を提出
公式ホームページを確認し、手続きや必要書類がわかったら、書類に記入するなどして自治体に提出します。必要書類は一般的には次の通りです。
- 交付申請書
- 片付費用の見積書
- 空き家の現状写真
申請に必要な書類は自治体によって異なります。きちんと確認し、不備のないように提出しましょう。
空き家の片付け業者を選定する
空き家の片付けは自分でもできますが、規模によっては業者に依頼する方法もあります。
信頼できる片付け業者を選ぶには、次のポイントに留意しましょう。
- クチコミやレビューがよい業者
- 見積もり以上の追加料金がかからない業者
- 3社以上の見積もりを取って比較する
- 一般廃棄物収集運搬業などの資格を持っている
悪質な業者に引っかかってしまうと、思わぬ請求をされてしまったり、適切な片付けができなかったりするので注意しましょう。
空き家の片付けを行う
片付け業者が決まったら、実際に空き家の片付けを行います。その際発生する契約書や見積書、領収書等の書類はのちに請求に必要です。
片付けを自分で行った場合も片付け業者に依頼した場合も、発生した書類は必ず保管しておきましょう。
自治体に報告書・請求書の提出する
片付けが終わったら、報告書を作成します。かかった費用や片付け後の現状を報告書にまとめてください。その後、自治体の決まりに従って補助金を申請します。
一般的に報告、請求に必要な書類は次の通りです。
- 実績報告書
- 契約書、明細書、領収書の写し(コピー)
- 現状の写真(撤去後等)
- 補助金請求書
必要な書類および手続きの流れは自治体によって違います。お住まいの地域の自治体に確認して、準備、提出してください。
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空き家の片付けは、時間も手間もかかり簡単ではありません。ときには多くの費用を必要とすることも。
自治体の補助金制度を利用できれば、その負担を軽減することができます。しかし補助金制度を利用するには、いくつか条件もあります。
その一つが、空き家バンクへの登録です。空き家バンクの制度を導入しているかどうかは自治体によるので、物件のある自治体にて確認してみましょう。
補助金の有無にかかわらず、空き家の片付けは非常に労力を要します。片付けに困ったら、「しあわせの遺品整理」にご相談ください。
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