相続放棄と遺品整理の注意点!遺品整理は誰がやる?勝手にやったらバレる?
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- 遺品整理
「相続放棄をしようと考えているけれど、遺品整理はどうしたらいいのだろう」相続放棄を検討している方にとって、遺品整理の問題は大きな悩みとなりますよね。
この記事では、相続放棄をする際の遺品整理について、以下の情報をまとめています。
・相続放棄の基本的な仕組み
相続放棄とは単に遺産を受け取らないというだけではありません。どのような法的効果があるのか、基本的な仕組みを解説します。
・相続放棄の手続き方法と必要書類
相続放棄には期限があり、必要な書類も多岐にわたります。スムーズに手続きを進めるために必要な情報を詳しく説明します。
・相続放棄後の遺品整理で気をつけること
相続放棄をした後の遺品整理には重要な注意点があります。うっかり手を出してしまうと相続放棄が無効になってしまう行為とは何か、具体的に解説します。
・相続放棄でも遺品整理が必要なケース
相続放棄をしても、状況によっては遺品整理をしなければならないことがあります。どのような場合に遺品整理が必要となるのか、具体例を挙げて説明します。
・遺品整理を安全に進めるためのポイント
相続放棄をしている場合でも、処分可能な遺品があります。どこまでなら手を付けても大丈夫なのか、専門家の視点から解説します。
相続放棄は一度すると取り消すことができない重要な決断です。この記事を参考に、トラブルのない遺品整理の進め方を理解しましょう。
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目次
相続放棄の基本を理解しよう
大切な家族を失った後、相続について考えなければならない状況は誰にとっても心理的な負担となります。
とりわけ、故人に借金などがある場合、相続について慎重な判断が必要となってきます。
この記事では、相続放棄の基本的な考え方から、遺品整理の進め方まで、詳しく解説していきます。
相続放棄と財産の相続を拒否すること
相続放棄とは、本来相続人に該当する人が故人の財産の相続を拒否することです。
これは単に遺産を受け取らないというだけではなく、故人の権利や義務のすべてを受け継がないという決断を意味します。
相続は負債を含めた一切の権利を引き継ぐことになりますが、その方法には以下の3つの種類があります。
- 単純承認:プラスの財産もマイナスの財産も、すべてを無条件で引き継ぐ方法です。故人の借金なども含めて、すべての権利と義務を受け継ぐことになります。
- 限定承認:プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産(借金など)も引き継ぐ方法です。たとえば、1,000万円の資産と600万円の借金がある場合、借金を資産から支払い、残りの400万円を相続できます。
- 相続放棄:プラス・マイナスの財産をすべて放棄する方法です。これには遺品を処理する権利なども含まれます。
相続をした場合、当然ながら借金なども引き継ぐことになるため、故人に多額の負債がある場合などは、相続放棄を選択する人も少なくありません。
相続放棄の期限
相続放棄には期限があります。被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に手続きを完了させる必要があります。
この期限を過ぎると原則として相続放棄はできなくなり、自動的に単純承認となってしまいますので、注意が必要です。
なお、この期限はあくまで故人が亡くなったことを知った(財産相続があることを知った)時点から3ヶ月となるため、単純に死亡日から起算するわけではありません。
相続放棄の手続き方法・必要な準備は?
続放棄の手続きは家庭裁判所への申請が必要です。具体的には、被相続人(亡くなった人)が住んでいた土地を管轄する家庭裁判所に申請することになります。
申請の際は、家庭裁判所のホームページから取得できる申請書類に必要事項を記入し、以下の書類を添付して郵送します。
- 相続放棄申述書
- 被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 収入印紙(相続人1人につき800円分)
- 連絡用の郵便切手(裁判所によって異なります)
ただし、これらは基本的な必要書類であり、相続放棄する人の立場によって提出書類が異なります。具体的には以下のような区分けがあります。
【共通】
1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
2. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
【申述人が,被相続人の配偶者の場合】
3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合】
3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4. 申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】
3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】
3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
6. 申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
手続きの流れとしては、まず書類を準備して郵送することから始まります。家庭裁判所で受け付けられると、申述人の居住地あてに「照会書」が送られてきます。これは本当に相続放棄して良いのかを確認する書類です。
照会書に必要事項を記載して返送すると、「受理するか不受理にするか」の審査が行われ、問題がなければ相続放棄受理通知書が届きます。
なお、この通知書はあくまでも通知書であり、「受理証明書」が必要な場合(被相続人に借金があるなど)は、必要分の切手を同封することで証明書の発行を受けることができます。
相続放棄した場合は遺品整理は誰がやる?
相続放棄をした場合の遺品整理については、特に注意が必要です。というのも、迂闊に遺品整理をして遺産等を処分してしまうと、単純承認とみなされ、「プラスもマイナスも引き継ぐ」ことになってしまうためです。
プラスの財産だけを引き継いで、負債は引き継がないという都合の良い選択はできません。
相続放棄した場合の費用は誰が負担する?
相続放棄をした場合、相続人は遺品整理の権利すら放棄することになるため、遺品整理をする義務もなくなります。通常は第三者や自治体によって遺品整理が行われることになります。
特に賃貸物件の場合は、連帯保証人が遺品整理を行うことが多くなっています。連帯保証人が相続人であっても、法定相続の権利と賃貸契約上の義務は異なるものとして扱われるためです。
賃貸物件は家を明け渡すことで解約となりますが、遺品が残っていると解約とはなりません。つまり、遺品整理を完了するまで家賃が発生し続けることになるため、連帯保証人がやらざるを得ない状況となります。
なお、連帯保証人には賃貸契約を解除する権利はありませんので、契約解除については他の相続人または家主が行う必要がある点に注意しましょう。
その他、保証会社が入っている場合は保証会社が、連帯保証人がいない、保証会社もないような場合は家主が遺品整理を行うことになります。また、生活保護受給者の場合は自治体が対応することもあります。
勝手に遺品整理したらバレる?
相続人が一人しかいないような場合で、財産がないようなケースではバレないこともあります。しかし、相続人が複数人いて資産になるものだけを占有してしまったような場合は、他の相続人にバレやすい状況となります。
実務上では生活保護受給者が亡くなった場合で財産もないような際に、相続放棄予定の相続人が遺品整理をしたケースもあります。
一応役所にも確認して問題ないと言われた例もありますが、これは法律上は問題があるものの、自治体としても可能であれば相続人に対応してもらいたいという実情から許可されたようなケースです。
このような事例は実務では時折見られますが、原則として相続放棄をしたら一切の権利を放棄するということを覚えておく必要があります。
バレるかどうかは状況によるところもありますが、バレた場合は相続放棄ができなくなります。特に負債があるような場合には大きなリスクを伴うことになるためしない方が無難です。
相続放棄する人が遺品整理で気をつけること
相続放棄をした場合、以下のような行為は絶対に避けなければなりません。これらの行為は単純承認とみなされる可能性が高く、相続放棄が無効となってしまうためです。
相続財産を隠すこと
相続財産の隠匿は、民法第921条により単純承認とみなされる重大な行為です。相続放棄をする場合、故人の財産は一切手をつけずに、そのままの状態で保管しておく必要があります。
たとえ一時的な保管のつもりであっても、故人の財産を自宅に持ち帰ったり、他の場所に移したりすることは避けなければなりません。
このような行為は、他の相続人から「財産を隠した」とみなされる可能性があるため、絶対にしないようにしましょう。
相続財産を処分すること
不動産の解体や証券の売却、貴金属の売却など、相続財産に関わるあらゆる処分行為は避ける必要があります。
とくに注意が必要なのが、賃貸物件の片付けです。故人が賃貸物件に住んでいた場合、その部屋の中の遺品も相続財産となるため、勝手に処分することはできません。
また、故人が保管していた現金についても、たとえ少額であっても使用することは認められません。
これらの財産に少しでも手を付けてしまうと、相続放棄の効力が失われ、借金なども含めたすべての相続財産を引き継がなければならなくなってしまいます。
預貯金や現金は絶対に使わない
故人名義の預貯金や現金については、とくに慎重な対応が求められます。
預金の引き出しはもちろんのこと、解約や名義変更なども相続財産の処分行為とみなされる可能性が高いため、絶対に避けなければなりません。
たとえ被相続人に借金があり、債権者から支払いを求められても、故人の預貯金や現金から返済することはできません。
このような場合は、必ず弁護士などの専門家に相談し、適切な対応方法を確認することが重要です。
不動産の処分や賃貸解約はNG
不動産の処分や賃貸契約の解約も、相続財産の処分とみなされる重要な行為です。特に賃貸物件の解約については注意が必要です。
故人の賃借権(その物件に住む権利)は相続財産の一部となるため、相続放棄をした人が解約手続きを行うことはできません。
また、解約することで家賃の発生を抑えようとする行為も、相続財産の価値に影響を与える行為とみなされる可能性があります。
たとえ管理会社やオーナーから早急な明け渡しを求められても、相続放棄をする予定の場合は、これらの手続きに関与しない方が良いでしょう。
ただし、連帯保証人となっている場合は賃貸契約上の義務が生じるため、対応が必要となります。
法律的な問題が気になる場合は弁護士等に相談し、賃貸物件の解約手続きなどをどう進めるべきか確認しましょう。
債務の支払い
相続放棄はプラス・マイナスを問わず一切の財産と権利を放棄することなので、当然債務の支払いをする必要はありません。
仮に故人が知り合いから借金をしており返済を求められたとしても、返済の義務はないことに注意しましょう。
万が一債務を払ってしまうと、これも単純承認とみなされて相続放棄ができなくなる可能性があります。
きちんと事情を話して債務の支払いに応じられない旨を伝えるなどしておきましょう。
入院費の支払いをすること
院費の支払いについては、相続財産から支払うと単純承認とみなされる可能性が高いため、避けなければなりません。
ただし、ここで重要な例外があります。入院費の保証人となっている場合は、相続放棄の有無に関係なく支払い義務が生じます。
これは相続による義務ではなく、保証契約に基づく独自の義務だからです。このような場合は、自身の財産から支払いを行う必要があります。
支払いの方法や金額について不安がある場合は、入院先の病院などに相続放棄予定であることを伝え、弁護士等にも相談すると良いでしょう。
携帯電話を解約すること
一見すると些細に思える携帯電話の解約も、実は注意が必要な行為です。携帯電話の利用料が発生し続けることを防ぐために解約することは、相続財産の減少を防ぐ「保存行為」とみなされる可能性があるためです。
解約が必要な場合は、まず携帯電話会社の規約で定められている解約手続きを確認しましょう。
その上で、弁護士に相談し、保存行為とみなされない適切な解約方法を検討することが重要です。また、解約時に発生する費用については、相続財産からではなく、自身の財産から支払うようにしましょう。
遺品整理を安全に進めるために知っておくべきこと
相続放棄を考えている方にとって遺品整理は、リスクがある行為でもあります。
なるべく安全に遺品整理を進めるために、以下の項目についても覚えておきましょう。
葬儀費用の支払いは内容次第だが支払いはできる
相続放棄をした場合でも、一部の支出については相続財産からの支払いが認められています。その代表的なものが葬儀費用です。
ただし、これには重要な条件があります。支出する費用が、一般的・社会的に見て明らかに高額でない範囲に収まっている必要があるということです。
具体的な金額の基準は一概には言えませんが、地域の相場や故人の生前の生活水準などを考慮して判断されます。
たとえば、一般的な葬儀費用や、仏具、墓石などの購入費用は、適正な範囲内であれば認められることが多いでしょう。
しかし、特別に豪華な葬儀を行ったり、極端に高価な仏具を購入したりすることは、相続財産の処分とみなされる可能性があります。
腐りやすい物の処分は可能
生鮮食品や賞味期限の短い食べ物など、日持ちしないものについては、財産価値がないとみなされるため、処分することが可能です。これは、放置することで腐敗や衛生上の問題が発生する可能性があるためです。
ただし、保存食品や酒類など、一定期間の保存が可能なものについては、慎重な判断が必要です。
特に、高級な酒類や希少な食品については、財産的価値があると判断される可能性があります。
処分していいかどうか判断に迷う場合は、必ず弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
金銭価値のない思い出の品は形見分けOK
写真や手紙、日記など、明らかに金銭的価値を持たない個人的な品々については、「形見分け」として引き継ぐことが可能です。
これらは第三者から見ても換金性がないことが明らかな物であり、相続財産としての価値を持たないとみなされるためです。
しかし、家電製品や家具、貴金属類、骨董品、美術品などには注意が必要です。
たとえ故人の思い出の品であっても、これらには金銭的価値があるため、形見分けの対象とすることはできません。
また、一見して価値がないように見える古い物でも、実は骨董品として価値がある可能性もあります。判断に迷う場合は、専門家に相談しましょう。
基本的に弁護士に相談するのがおすすめ
相続放棄後の遺品整理は、さまざまな法的リスクを伴う作業です。
何気ない行為が思わぬトラブルを引き起こす可能性があるため、基本的には弁護士などの専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
専門家に相談することで、どの遺品がどのような法的性質を持つのか、どこまでの行為が許容されるのかなど、具体的なアドバイスを得ることができます。
また、万が一のトラブルに備えて、相談内容や助言の記録を残しておくことも重要です。
相続放棄でも遺品整理が必要なケース
なお、相続放棄をした場合でも遺品整理をしなければならないケースもあります。
具体的にどのような場合に遺品整理の必要が生じるかを知っておきましょう。
孤独死をした場合
孤独死のケースでは、相続放棄をしていても遺品整理が必要となることがあります。これは、放置することで周囲に悪影響を及ぼす可能性が高いためです。
孤独死の場合遺体の発見が遅れることが多く、室内の衛生状態が著しく悪化している可能性があります。
このような状況を放置すると、悪臭や害虫の発生により、近隣住民に深刻な影響を与えかねません。特に、アパートやマンションなどの集合住宅では、早急な対応が求められます。
室内に体液の痕や強い腐敗臭が残っている場合は、特殊清掃サービスへの依頼が必要となります。このような専門的な清掃は、一般の清掃業者では対応できないため、特殊清掃の資格を持った業者に依頼する必要があります。
賃貸物件の連帯保証人だった場合
賃貸物件の連帯保証人である場合、相続放棄をしていても、清掃や支払いなどの責任を負わなければなりません。これは、相続による義務ではなく、賃貸契約に基づく独自の義務だからです。
連帯保証人とは、借主(故人)が家賃や修繕費用を支払えなくなった場合に、代わって責任を負う立場です。
たとえばアパートで故人が孤独死して部屋の状態が悪化している場合、特殊清掃の手配や費用の支払いが必要となります。また、残された遺品の整理も、連帯保証人の責任として求められることがあります。
ただし、ここで注意が必要なのは、連帯保証人の立場だけでは賃貸契約を解約することはできないという点です。最終的な解約手続きは、他の相続人やオーナーの判断によって行われることになります。
財産管理義務がある場合
相続人が選任されていない場合や、そもそも存在しない場合は、相続を放棄した人であっても財産の管理義務が発生します。
(4) 相続放棄をした放棄者の義務 民法第940条第1項の規律を次のように改める。
相続の放棄をした者がその放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有している場合には、相続人又は相続財産法人に対して当該財産を引き渡すまでの間、その財産を保存する義務を負う。
この場合には、相続の放棄をした者は、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存すれば足りる。
この義務は民法940条に明記されており、相続財産を相続人や清算人に引き渡すまでは、相続放棄した人が管理しなければなりません。
財産の管理には、賃貸物件の明け渡しや実家の清掃なども含まれます。たとえば、空き家を放置して家屋が劣化している場合は、近隣住民からクレームが来る可能性もあります。
また、賃貸物件の明け渡しが遅れたために、管理人から損害賠償を請求されるケースもあるでしょう。
このように、相続放棄をしても、状況によっては遺品整理が必要となることがあります。その場合は、法的なリスクを避けるため、弁護士や専門家に相談しながら、適切な対応を進めることが重要です。
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特に写真や手紙などの思い出の品については、相続放棄の影響を受けない形見分けの対象となるかどうかを、専門的な知識に基づいて判断させていただきます。
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ただし、相続放棄をされる方の場合は法的な制約があるため、ケースに応じて弁護士とも連携しながら、適切な対応をさせていただきます。
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