農薬の処分方法5選を徹底解説!除草剤や期限切れ農薬の正しい捨て方と費用相場
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庭や畑の手入れで使った農薬が余ってしまい、「どうやって処分すればいいのか分からない」「家庭ごみに出しても大丈夫なのか」と不安を感じたことはありませんか?
特に、期限が切れた除草剤や中途半端に残った液体農薬は、処分方法を間違えると環境汚染や法的リスクにつながるおそれがあります。
にもかかわらず、自治体や農協に相談しても対応してもらえないケースも多く、結局放置したままになってしまっている方も少なくありません。
本記事では、農薬処分の正しい方法と注意点をわかりやすく解説し、誰でも実践できる具体的な対応策をご紹介します。
読んでいただくことで、農薬を安全・合法的に処分できるようになり、環境にも人にも優しい対応ができるようになるでしょう。
さらに処分の手間を減らす購入時の工夫や、プロに任せる方法まで網羅しており、今すぐ実践できる情報も満載です。
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目次
農薬を処分する前に知っておくべき基礎知識

農薬の処分方法を間違えると、環境や人体への深刻な被害を及ぼす可能性があります。特に家庭菜園や農業で使用する農薬は、有効期限切れや使用済み容器など、処分に困るケースも少なくありません。
ここでは農薬を正しく処分するための基本知識を見ていきましょう。
農薬は一般ゴミに出せない
農薬は、通常の可燃ゴミや不燃ゴミとして処分できません。なぜなら、多くの農薬は人体や環境にとって有害な成分を含んでおり、「廃棄物処理法」や「農薬取締法」によって厳しく規制されているからです。
以下のような農薬は特に注意が必要です。
- 有効期限切れの農薬
- 使い残しの農薬(液体・粉末問わず)
- 空になった農薬の容器
- ラベルが剥がれて成分が不明な農薬
- 個人輸入や譲渡で入手した農薬
自治体によっては「産業廃棄物」や「特別管理産業廃棄物」に分類され、専門業者による処理が必要になるケースがあります。
たとえば、除草剤や殺虫剤といった農薬には、わずかな成分でも水質や土壌を汚染するリスクも。
誤って家庭ゴミとして出してしまうと、収集業者が対応できず、回収車両の中で化学反応が起こるなどのトラブルも起こりかねません。
また農薬を川に流したり、庭に埋める行為も法律違反に該当します。中には「使い切ってしまえばいい」と思う方もいるかもしれませんが、使用期限が切れた農薬は成分が変質しており逆に危険です。
家庭菜園で使う少量の農薬であっても、適切な処分が求められます。自己判断での廃棄は避け、自治体や専門業者に相談するのがよいでしょう。
一般廃棄物と産業廃棄物の違いを理解しよう
農薬の処分で混乱しやすいのが、一般廃棄物と産業廃棄物の違いです。一般廃棄物と産業廃棄物は処分のルールや担当者が異なり、間違った分別は法的トラブルに発展するケースもあります。主な処理の対応方法は以下の通りです。
| 分類 | 説明 | 主な例 | 処理の対応 |
|---|---|---|---|
| 一般廃棄物 | 一般家庭などから出る日常的な廃棄物 | 生ゴミ、紙ごみ、プラスチックごみなど | 自治体の回収に従う |
| 産業廃棄物 | 事業活動に伴って発生する廃棄物 | 農薬、塗料、廃油、廃酸など | 専門業者に処理を委託 |
| 特別管理産廃 | 特に毒性や危険性の高い廃棄物 | 有機リン系農薬、PCB含有物など | 特別な処理・管理が必要 |
農薬のほとんどは産業廃棄物として扱われます。特に農業従事者が使用する大量の農薬や期限切れ品、回収困難な容器などは、家庭ゴミとして処分は絶対にできません。
一方、家庭菜園で使用した少量の農薬については、自治体により「一般廃棄物扱い」とされる場合も。それでも自治体のルールに従って処分方法を確認が重要です。
また処分対象が、容器のみの場合も注意しましょう。洗浄が不十分な容器には農薬成分が残っており、処理過程で揮発してしまうと作業者の健康被害や環境汚染につながる恐れがあります。
農薬の処分に迷った場合は、早めに市区町村や専門業者、JA(農協)などに相談するのが安全かつ確実な方法といえるでしょう。
農薬を不適切に処分した場合の罰則
農薬を誤った方法で処分すると、法的な罰則を受けるケースがあります。特に以下のような行為は、廃棄物処理法・農薬取締法違反として処罰の対象になります。
- 農薬を川や排水溝に流す
- 自宅の庭や畑に埋める
- 空容器を燃えるゴミとして出す
- 無許可の業者に処分を依頼する
また主な罰則は以下の通りです。
- 不法投棄…5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金
- 不適切な処理…3年以下の懲役または300万円以下の罰金
- 農薬取締法違反…農薬の譲渡・保管・使用にも規制あり
たとえば、期限切れ農薬を「見えない場所に埋めれば問題ない」と考える人もいるかもしれません。しかし重大な環境汚染行為にあたります。
土壌汚染や地下水の汚染、ひいては周辺住民の健康被害につながる可能性を覚えておきましょう。
特に近年は、SNSなどで不法投棄が発覚し、行政指導や書類送検されるケースも報告されています。農業を営む方にとっては、信用の失墜にもつながりかねません。
また無料で処分してくれる業者にも注意が必要です。許可を持たない業者による不適切な処理は、自身が連帯責任を問われるリスクもあります。
農薬の処分は面倒に思えるかもしれませんが、正しく対応すればトラブルを回避できます。信頼できる処理業者や自治体のサポートを活用し、安全・安心な方法を選びましょう。
農薬の正しい処分方法5選と費用相場

農薬を処分する際には、一般の家庭ごみと同じ方法では対応できません。農薬には人体や環境に影響を及ぼす成分が含まれており、法律上、適切な手順での処分が求められています。
とくに使用期限が切れてしまった農薬や、使い残した除草剤・空容器であっても中身が残っているものは、処理方法を誤ると大きなトラブルにつながる可能性もあるでしょう。
ここでは農薬の処分方法として信頼できる5つの手段と、それぞれの費用相場について見ていきます。
- 自治体のクリーンセンターに持ち込む
- JA(農協)の農薬回収サービスを利用する
- 産業廃棄物処理業者に依頼する
- 少量なら自宅の庭に埋めて処分
- 不用品回収業者にまとめて依頼する
まずは、自治体に農薬を持ち込んで処分する方法から見ていきましょう。
自治体のクリーンセンターに持ち込む
多くの自治体では、農薬を通常の燃えるゴミや不燃ごみとして出せません。しかし一部のクリーンセンターや清掃工場では、事前申請や一定の条件を満たすことで農薬の持ち込み処分を受け付けている場合も。
特に家庭菜園などで少量だけ使用した農薬や、期限切れの薬剤などであれば、個人利用に限って受付できる自治体もあります。
自治体のクリーンセンターに持ち込むメリットは、費用が安く済む点と、地元で対応できるため手軽に処理ができる点です。
ただし農薬の種類や残量によっては受け付けできない場合があるため、事前に自治体へ問い合わせてみましょう。
また農薬の容器にラベルが貼られていない場合や、成分が不明なものは処分を断られるケースもあるため注意が必要です。
対応している自治体と確認方法
農薬を受け入れている自治体かを確認するには、市区町村の公式サイトで「農薬 処分」や「特定ごみ 回収」などのキーワードで検索するのがよいでしょう。
中には、ごみ分別用のスマートフォンアプリや、チャット形式で質問できるサービスを提供している自治体もあります。
電話で直接、環境課やごみ処理担当窓口に問い合わせるのも◎。自治体が発行する広報誌やごみカレンダーにも、回収スケジュールの中に「危険ごみ」や「特別ごみ」として掲載されているケースがあります。
自治体によって処分方法や受け入れ体制が大きく異なるため、自己判断で勝手に持ち込んだり捨てるのは避けましょう。自治体に確認するのが安全な処理の方法です。
持ち込み時の注意点
農薬をクリーンセンターへ持ち込む際は、以下の注意点があります。
- 容器が破損していないか確認する
- ラベルがしっかり残っているかを確認する
中身がこぼれるのを防ぐために、容器はビニール袋などで二重に包み、運搬中に倒れたりしないよう段ボールなどでしっかり固定しましょう。
また自治体によっては持ち込みに際して「事前予約」や「持ち込み許可証」の提出が必要な場合もあるため、必ず事前に手続きを済ませてから出向くと失敗しません。
持ち込みを断られるケースとして、内容不明の農薬や、大量の事業用農薬などが挙げられます。
そのため持ち込む前には、農薬の種類・容量・状態などを整理し、自治体に相談しておくのがトラブルを防ぐポイントです。
JA(農協)の農薬回収サービスを利用する
農協(JA)では、農業従事者向けに農薬の回収サービスを実施しているケースがあります。

引用:JA北びわこ
業務用農薬を購入した農家や団体向けに、年に1回もしくは2回、農薬や容器の回収日を設けている場合も。JAの回収を利用すれば、安全な農薬処理が可能です。JAが主体となって実施するため、回収された農薬は専門ルートで適切に処理。違法性の心配もありません。
利用にあたっては、事前の申し込みが必要であり、回収対象となる農薬の種類や状態に条件が設けられている場合もあります。
また農協の組合員でなくても利用できるケースもありますが、地域によって対応が異なるため、最寄りのJA窓口に確認しましょう。
費用については、農薬の量や内容によって無料の場合もあれば、数千円の費用がかかるケースもあります。
産業廃棄物処理業者に依頼する
大量の農薬や業務用として使用していた農薬を処分する場合には、産業廃棄物処理業者に依頼する方法が最も確実で安全です。
農薬は「産業廃棄物」または「特別管理産業廃棄物」に分類されるケースがあり、それぞれに該当する場合には法律で許可を受けた業者でなければ処理ができません。
依頼の際には、農薬の内容や量を伝えて見積もりを取り、契約書や処分証明書(マニフェスト)のやり取りを行います。
費用は処理内容や量により異なりますが、少量であれば5,000円から1万円前後、大量であれば2万円以上かかる可能性も。
中には無許可で農薬を回収する悪質な業者も存在するため、必ず行政の認可を受けた処理業者かを確認してから依頼しましょう。
適正処理をしてもらえる安心感がある一方で、費用がやや高額になる点に注意してくださいね。
少量なら自宅の庭に埋めて処分
一部のインターネット上では「少量なら庭に埋めても大丈夫」といった情報が見受けられますが、環境面を考えると避けたほうがよいでしょう。
たとえ少量であっても、農薬を庭に埋めれば地下水や土壌に成分が浸透し、環境汚染を引き起こす可能性があるからです。
また法律上も適切な処分とは言えず、農薬取締法や廃棄物処理法に違反する可能性もあります。
とくに除草剤や殺虫剤などは微量でも周囲の植物や生物に影響を及ぼすケースも。誤って掘り返された場合や、雨水で成分が流れ出た場合には、周囲の安全性を脅かしかねません。
庭への埋設処分は基本的には避けるべきとされており、どうしても自分で処分したい場合でも、必ず自治体や専門業者に相談するべきです。
不用品回収業者にまとめて依頼する
農薬の処分だけでなく、家の中の粗大ごみや不用品の整理を同時に行いたい場合、不用品回収業者への一括依頼の方法もあります。
特に引っ越しや断捨離のタイミングで、農薬も含めた廃棄物を一括で引き取ってもらえるため、手間がかからず便利です。
ただし、すべての不用品回収業者が農薬を取り扱っているわけではありません。事前に対象品目を確認しておく必要があります。
また農薬を処理するには特別な許可が必要なため、業者が適切な資格・認可を持っているかを確認しましょう。
処理費用は5,000円から15,000円程度が目安ですが、依頼内容や量・地域によって変動します。農薬の取り扱いが可能な業者であれば、他の品目と合わせて効率よく処分ができるでしょう。
しかし信頼できる業者かは、口コミや公式サイト・行政の許可情報などで事前に確認しておくと安心です。
絶対にやってはいけない農薬の捨て方

農薬の誤った処分は、私たちの生活環境に深刻な影響を及ぼすだけでなく、法律違反として罰則の対象になるケースもあります。
特に少量の除草剤や期限切れ農薬であっても、不適切に処分すれば水質汚濁や土壌汚染の原因となるおそれが。周囲の人々や生態系にも悪影響を与えかねません。
ここでは農薬処分の際に、絶対にやってはいけない方法について、具体的に3つ取り上げて解説します。
- 川や下水に流すのは厳禁
- 容器に入ったまま一般ゴミに出す
- 他人の敷地や公共の場所に埋める
それぞれの方法は、知らずにやってしまう人も少なくありません。正しい知識を身につけ、安全な処分方法に繋げましょう。
川や下水に流すのは厳禁
農薬を使い切れなかった場合や、期限切れになった除草剤を処理する際、液体状であるがゆえに「流してしまえば簡単に処分できる」と考えてしまう人がいます。しかし、流す行為は絶対に避けましょう。
農薬には強い毒性を持つ成分が含まれており、川や側溝に流してしまうと、水中の生態系に深刻なダメージを与えます。
特に引っ越しや断捨離のタイミングで、農薬も含めた廃棄物を一括で引き取ってもらえるため、手間がかからず便利です。
微量であっても、魚類や水生昆虫への影響は無視できず、場合によっては水道水の取水源にまで被害が及ぶ可能性も。さらに農薬を下水に流すと、下水処理施設の機能にも影響が出るため、公共の衛生設備にまで被害を及ぼすのです。
また農薬を排水口に流す行為は、廃棄物処理法や農薬取締法などの法令違反に該当する場合も。悪質と判断されれば、罰金や懲役刑などの重い罰則を受ける可能性もあります。

引用:栃木県公式サイト
一見処理が簡単に見える方法であっても、環境汚染や法的リスクを招く行為は、決して行ってはいけません。農薬の中身を流すのではなく、正しい処分方法を選びましょう。
容器に入ったまま一般ゴミに出す
使い切れなかった農薬や、中身の残った容器をそのまま燃えるゴミや不燃ごみとして出してしまうのも、絶対にやってはいけない処分方法です。多くの人が「家庭用の除草剤だから大丈夫」「少量だからゴミ袋に入れても問題ない」と考えがちですが、大きな誤解です。
農薬容器には、使用後でも成分が微量に残っていることがあり、密閉されたゴミ袋の中や収集車両の中で揮発・発火・爆発といった事故を引き起こす危険性があります。
また、ごみ焼却施設においても、農薬成分が燃焼時に有害なガスを発生させる可能性があるため注意しましょう。実際に作業員の健康や周辺環境に悪影響を及ぼすことが問題視されています。
さらに、農薬は一般廃棄物ではなく産業廃棄物や、特別管理廃棄物として扱われるケースが多く、法律上も通常の家庭ごみと一緒に出すのは許されていません。
誤って出してしまうと、回収業者や自治体から回収を拒否されるだけでなく、悪質な場合には廃棄物処理法違反に問われる恐れもあります。
農薬の容器を処分する場合は、中身を使い切って乾燥させた上で、自治体のルールに従いましょう。
また農薬の中身が残っている場合は、処理業者や農協などに相談し、適切な方法で引き取ってもらうのが大切です。
他人の敷地や公共の場所に埋める
農薬の処分に困ったとき、「少しだけなら庭に埋めても問題ないのでは」と考える人もいます。
さらに悪質なケースでは、他人の土地や公園・山林などの公共の場所にこっそり埋めるという行為が発生していることも事実です。しかし不法投棄として、明確な犯罪にあたります。
農薬は、埋めたからといって無害化されません。土壌に残留した成分が徐々に地下水に浸透することで、深刻な環境汚染を引き起こす可能性があります。
近隣に農業用水や井戸水を使用している地域では、飲料水にまで影響を及ぼすリスクがあるため、非常に危険です。
また他人の敷地に無断で農薬を埋めた場合には、不法侵入や器物損壊・損害賠償請求の対象になることもあります。
公共の土地であっても、管理者によっては警察に通報される事例が多く、行政処分や刑事罰の対象となるケースも珍しくありません。
意図的であるかどうかにかかわらず、環境への負荷が大きく、社会的責任が問われる問題です。
もし処分に困った場合でも、自力で「埋めて解決しよう」とするのではなく、必ず専門業者や自治体に相談し、正規のルートを利用して処理しましょう。
農薬の空容器はどう処分する?

農薬を使い終わった後、意外と悩むのが容器の処分方法です。液体が入っていたプラスチックボトルや、粉末が入っていた紙袋・アルミパックなど、種類も形状もさまざまで、捨て方に迷う方は多いのではないでしょうか。
特に注意すべきなのは、農薬成分が容器に少しでも残っていると、環境汚染や健康被害の原因になりかねない点です。
また農薬の容器は通常のプラスチック容器や紙ごみとは異なり、扱いを誤ると法律違反になる可能性もあります。
ここでは農薬容器の正しい洗浄方法や素材別の捨て方、そして絶対にやってはいけない使い回しについて、分かりやすく解説します。
容器を3回洗浄して農薬成分を除去
農薬の空容器を処分する前に、最も重要なのが3回洗浄です。3回洗浄は、容器内に残っている微量な農薬成分を完全に取り除くために行います。農薬メーカーや農薬取締法でも、使用後は三度の洗浄が基本とされています。

まずは、水を容器の1/4ほど入れてよく振ります。1回目のすすぎ液は散布液として再利用できるため、庭や畑にまくタイミングで行うとよいでしょう。
洗浄作業を計3回繰り返せば、容器内の残留農薬はほぼゼロになります。水を加えて振る工程は、キャップや注ぎ口の裏側など、見落としがちな部分も丁寧に洗うのがポイントです。
しっかりと洗浄された容器は、原則として一般廃棄物として処理できます。自治体の分別ルールに従い、プラスチックや紙ごみとして分類してから廃棄が可能です。
逆に、洗浄せずに捨ててしまうと、収集業者に回収を拒否されるかもしれません。
洗浄が不十分な容器は、思わぬ事故や環境リスクにつながるため、手間を惜しまず確実に3回洗うようにしましょう。
プラスチック容器の捨て方
液体農薬の多くは、ポリエチレンやポリプロピレン製のプラスチック容器に入っています。
洗浄済みであれば、自治体の「プラスチック製容器包装」または「燃やせるごみ」として回収可能なケースが多いです。ただし地域によって分別区分が異なるため、事前に確認しておきましょう。
まず3回洗浄した容器は十分に乾かしてから、ラベルを剥がせる場合ははがします。キャップと本体が異なる素材の場合、それぞれ分別する必要がある自治体も。
また注ぎ口が鋭利なタイプや、形状が特殊なボトルについては、念のため自治体に問い合わせてください。
洗浄前のプラスチック容器や、液体が残っている場合は、絶対に一般ごみとして出してはいけません。
農薬成分が残っていると、ゴミ収集車内での化学反応や、焼却施設での有害ガス発生の原因となるからです。
回収を断られた場合や、対応が不安なときは、農薬取扱業者や専門処理業者に相談しましょう。安全かつ適法に処理してくれる方法を選ぶのが、トラブルを避ける第一歩となります。
紙袋やアルミ袋の処分方法
粒状や粉末の農薬は、クラフト紙やアルミパック・複合素材の袋に入って販売されているケースが多く処分方法も注意が必要です。
外見が紙であっても、内側にアルミやビニールがラミネートされている場合、可燃ごみとは区別される可能性があります。
紙袋やアルミ袋の容器も、まずは中身を完全に使い切るか、3回洗浄を行って農薬成分を除去するのが前提です。
水で洗える袋は内部に水を注ぎ、しっかり揉んでから乾燥させましょう。紙袋の場合、濡らすことで強度が落ちやすいため、注意しながら作業すると安全です。
洗浄後の袋は、自治体によって可燃ごみ・資源ごみ・その他プラスチックと分けられる場合があるため、分別表を確認してから処分します。
アルミ袋で洗浄できないものや、素材が複雑すぎて判別が難しい場合には、無理に家庭ごみに出れないようにしましょう。処理業者に相談するのが安全です。
農薬が入っていた紙袋は、見た目に清潔でも残留成分があると判断されるケースがあります。
そのため袋を再利用したり、別の目的で使うのは絶対に避けてください。衛生面・安全面からも適正な処分が求められます。
容器を他の用途に使い回すのは危険
農薬の容器は一見丈夫で、再利用できそうに思えるかもしれません。
しかし中身を使い切り、見た目がきれいでも、容器の内部やキャップの隙間には微量の農薬成分が残っている可能性があります。容器を水や食料の保存用に使ったり、家庭用品として使い回すのは非常に危険です。
特にペットボトルのような形状をした容器を子どもが誤って使用する事故も報告されています。
また農薬成分は皮膚から吸収されたり、蒸発して空気中に拡散されるケースもあるため、見た目では安全を判断できません。
思わぬ事故を防ぐためにも、農薬の空容器は「一度使ったら使い切り」と考え、絶対に他の目的で再利用しないようにしましょう。
容器は消耗品であり、再使用を前提とした構造にはなっていません。特に人体に触れるような使い道での転用は、思わぬ健康被害を引き起こすリスクがあります。
安全のためにも、農薬の容器は適切に洗浄・乾燥した上で、地域の分別ルールに従って処分するとよいでしょう。
不安な場合は、農協や市役所・処理業者などの専門機関に相談し、最善の方法を選んでください。
期限切れ農薬の処分で失敗しないポイント

期限が切れた農薬の処分は、家庭ごみや不燃ごみのように簡単には扱えません。農薬には環境や人体に有害な成分が含まれているため、処分方法を誤ると法的なトラブルや罰則の対象になる可能性があります。
特に処分を業者に依頼する場合は、費用や対応範囲が業者ごとに異なるうえ、扱う農薬の種類によっては特殊な処理が必要になる可能性もあります。
そのため期限切れ農薬を安全かつ確実に処理するには、事前準備と業者選びのポイントを押さえておくとよいでしょう。
- 複数業者から見積もりを取って比較する
- 農薬の種類と量を正確に把握する
- 水銀入りなど特別管理産業廃棄物に注意
- 処分業者が正規の許可を持っているか確認
ここでは農薬処分をスムーズに進めるために知っておくべき4つのポイントを、実践的な視点で解説します。
複数業者から見積もりを取って比較する
期限切れ農薬を業者に処分してもらう際、まず大切なのは1社だけで即決せず、複数の処分業者から見積もりを取って比較するのがポイント。
農薬の処理は産業廃棄物として扱われるため、処理費用は一般的な粗大ごみとは異なり、業者の基準によって大きく変わる傾向があります。
見積もり時に確認すべき項目としては、処分費用(基本料金・重量単価)、運搬費・処理方法・対応可能な農薬の種類・許可証の有無などが挙げられます。
また見積もり内容に、処理後のマニフェスト(処理証明書)の発行が含まれているかもチェックしておくと安心です。
複数の業者を比較することで、相場感がつかめるだけでなく、悪質な業者を見極める手助けにもなります。
たとえば、農薬の種類は問わない・格安処理などと謳っている業者は、無許可営業の可能性があるため注意が必要です。
相見積もりを取る際は、問い合わせ内容を統一して送ることで、条件比較がしやすくなります。予算や処分の緊急度に応じて、状況に合った処理業者を選ぶようにしましょう。
農薬の種類と量を正確に把握する
見積もりを依頼する前に、まず自分が所有している農薬の種類や数量を正確に把握しておくことが必要です。
農薬には液体・粉末・粒剤・ジェル状などの形状があり、それぞれ処理方法が異なります。また有効成分や毒性の強さによっても、対応できる業者や処理費用が変わってくるため、事前情報の整理は非常に重要です。
具体的には、農薬の容器に記載されている以下の情報を控えておくと、見積もりや相談がスムーズに進みます。
- 商品名・メーカー名
- 成分や有効期限
- 容量と本数
- 状態(未開封・開封済・液漏れなど)
特に成分名が分からない場合やラベルが剥がれてしまっている場合は、業者に引き取りを断られる可能性があります。
分からないケースでは、処理業者に写真を送ったり、成分表をメーカーサイトで調べてみるのも◎。できる限りの情報提供を心がけましょう。
農薬の量を正確に把握するのは、見積もり精度を高めるだけでなく、処理コストを適正に抑えるためにも有効です。多すぎず少なすぎず、正確な情報で依頼するのが、トラブル回避につながるでしょう。
水銀入りなど特別管理産業廃棄物に注意
すべての農薬が一律に処理できるわけではありません。中には特別管理産業廃棄物として、より厳格な管理・処分が求められる製品も存在します。代表的な例が、有機水銀を含む農薬や、発がん性のある有機リン系農薬などです。
一部の農薬は、通常の産業廃棄物処理業者では対応できない場合があり、専門の許可を持つ処理施設に委託しなければなりません。
また収集・運搬も特別なルールが定められており、一般的な不用品回収業者では法的に扱えません。
特別管理産業廃棄物に該当するかは、農薬のラベル表示や成分表を確認すると判断できます。
記載が不明な場合は、農薬取扱業者や自治体の環境課に問い合わせれば、安全な処分方法を教えてもらえるケースがあります。
特殊な農薬は処理費用も高くなる傾向がありますが、誤って処分すれば環境汚染の原因となり、法的にも重い罰則が科せられるリスクも。
農薬の種類に不安がある場合は、必ず専門家に相談し、安全かつ合法的なルートで処分しましょう。
処分業者が正規の許可を持っているか確認
農薬を業者に処分してもらう際には、業者が産業廃棄物収集運搬業や、産業廃棄物処分業の正規許可を取得しているかを必ず確認しましょう。
必要な許可を持たずに農薬を回収・処理する行為は、法律に違反しており、依頼した側にも責任が及ぶ可能性があります。
確認方法としては、業者のホームページに許可番号や許可証の写しが掲載されているかを見てみましょう。
た環境省や産廃振興財団のウェブサイトでは、許可業者を検索できるデータベースも公開されています。
電話で問い合わせる場合も、「産業廃棄物の許可をお持ちですか」と一言確認するだけで、トラブルの予防につながるでしょう。
安心して処分を任せるためにも、許可の有無は業者選びの最重要チェックポイントといえるでしょう。
さらに、処分後に「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」の発行をしてもらえる業者であれば、処理の透明性も高く、安心して依頼できます。

法令順守と信頼性の両面から、適正な許可業者を選ぶことが農薬処分の成功につながります。
農薬を余らせないための購入時の工夫

農薬の処分には手間も費用もかかるため、できる限り余らせないのが理想です。特に家庭菜園や小規模農業では、一度購入した農薬を使い切れずに期限が切れてしまうケースがよくあります。
農薬はそのまま放置しておくと、環境汚染や安全性のリスクも伴うため、購入段階での工夫をするとよいでしょう。
ここでは、農薬を無駄にしないための3つのポイントを解説します。
- 必要量を計算してから購入する
- 家庭菜園なら小包装タイプを選ぶ
- 有効期限内に使い切れる量だけ買う
不要な買いすぎや、処分の手間を減らすためにも、押さえておきたいポイントです。詳しく見ていきましょう。
必要量を計算してから購入する
農薬を無駄なく使い切るためにも、事前に必要な量をしっかりと見積もってから購入しましょう。
商品パッケージに記載されている「10a当たり○○ml使用」などの使用量を参考に、自分の畑や庭の面積に応じた適切な量を計算しましょう。
以下のような簡単な計算式が役立ちます。
| 畑の面積 | 使用基準 | 必要量の計算方法 |
|---|---|---|
| 20㎡ | 100ml/10a | (20㎡÷1,000㎡)×100ml=約2mlHP |
上記のように、家庭菜園程度の小面積では、実際に必要な農薬の量は非常に少ないのがわかります。
にもかかわらず、容量の大きいボトルを購入してしまうと、大半が余ってしまい、そのまま期限切れになるリスクが高まります。
また農薬は、多めに使えば効果が高まるものではなく、過剰使用は作物へのダメージや環境汚染につながるため、正確な使用量を守りましょう。
使用予定面積と希釈倍率を確認しながら、必要最小限の量を購入するのがポイントです。
家庭菜園なら小包装タイプを選ぶ
市販されている農薬には、500mlや1Lなどのボトルタイプのほかに、少量パックや使い切りタイプも販売されています。
家庭菜園やベランダ菜園など、限られたスペースでの使用が前提であれば、小包装タイプの農薬を選ぶの最も効率的です。
小包装タイプには以下のようなメリットがあります。
- 使い切りやすく無駄が出にくい
- 開封後の劣化リスクが少ない
- 保管スペースをとらない
- 複数種の使い分けがしやすい
たとえば1回分ずつ分けられたパウチタイプの除草剤や、希釈不要のスプレー型など、用途に応じた多様な商品が販売されています。
特に初心者や小規模栽培の方にとって扱いやすく、処分時の手間や費用も大幅に軽減できます。
大容量商品はコストパフォーマンスが良く見えますが、使い切れなければ意味がありません。
購入の際には、実際の使用頻度や作業時間も踏まえ、無理なく使い切れるサイズかどうかを意識することが大切です。
有効期限内に使い切れる量だけ買う
農薬には必ず「有効期限」が設定されています。期限が過ぎると、成分が分解・変質し、効果が落ちるだけでなく、人体や作物に悪影響を及ぼすリスクもあります。そのため「いつまでに使い切れるか」を考慮したうえで購入しましょう。
一般的に、農薬の有効期限は製造から2〜5年程度とされていますが、保管状況によってはさらに短くなることもあります。高温多湿な場所や直射日光の当たる場所に保管すると、変質が早まる原因になります。
以下のような点をチェックしましょう。
- 使用計画に対して、在庫が多すぎないか
- 来年以降に持ち越す必要がないか
- 使用頻度の高い薬剤を優先的に選んでいるか
農薬のパッケージやラベルには製造年月や使用期限が記載されているため、購入前に必ず確認しておきましょう。
期限内に使い切れない見込みであれば、購入を控えるか、複数人でシェアするなどの工夫をするのも一つの方法です。
期限切れ農薬は廃棄にもコストがかかるため、最初から使い切れる量を選ぶのが、余計な出費や手間を省く鍵になります。
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「農薬が余ってしまったけれど、どう処分すればいいか分からない」「自治体に相談したけれど断られてしまった」「農協でも回収してもらえず、困っている」といったそんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、しあわせの遺品整理にご相談ください。
しあわせの遺品整理では、家庭で使い切れなかった少量の農薬から、倉庫に保管されていた大量の農薬まで、幅広いケースに対応しています。
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